コロナ禍で実施された生活福祉資金の特例貸付は多くの方が利用し、2022年9月に終了、2023年1月から返済が始まっています。生活の改善がされていなくて返済により生活に新たな困難が生じることがないか、また、生活福祉資金の貸付を多くの方が利用したという経験をふまえ、長期的な視点に立った生活困窮者支援制度の改善が必要であると指摘してきました。

最近の返済の状況を質問しました。

 

練馬区民は1万件ほどの利用があったという生活福祉資金特例貸付の現在の返済免除・猶予の状況は

(かとうぎ桜子)

生活困窮者自立支援経費について伺います。

2020年3月から2022年9月まで行われた生活福祉資金の特別貸付は、コロナ禍でお困りになった方が広く利用できる貸付制度でしたが、全国的に多くの方が利用されていて、区内では1万件ほどの利用がありました。

2023年1月から返済が始まりましたが、時期が来ても返済できない人が多くいるのではないか、返済があることによって新たな生活困窮が起こるのではないかということも懸念されてきました。

特例貸付の免除と猶予について、練馬区の最近の状況をお聞きします。

 

貸付の実施主体は東京都社会福祉協議会で、1月末時点で免除4403件、猶予155件と伺っている。

(生活福祉課長)

まず、お話にありました生活福祉資金の特別貸付は、都の社会福祉協議会が実施主体で、償還の開始案内の送付や、あるいは、区で言うと生活サポートセンターが該当します。

社会福祉協議会自立相談支援機関と連携して償還免除や猶予の決定を行っているというものです。

本年1月末時点で、免除については4403件、猶予については155件と伺っております。

 

4割の方が免除になっている状況。免除の人への支援はどのように行っているか。また、残りの6000件の状況はどうか。東京都社会福祉協議会と支援が必要な人についての情報共有が必要。

(かとうぎ桜子)

4000件を超える方が免除になっているということで、つまりは、今、既に約4割の方が免除になっているということかと思います。

残りの約6000件の方は返済できる状況にあるのか、あるいは連絡が取れていない方もいらっしゃるということも気になるところです。

免除された方は、貸付の免除の手続きに留まらず、生活の支援が必要な場合もあるのではないかと思います。練馬区として、免除となった方への支援はどのように行っているのかお聞きしたいのが一点です。

そして、残りの6000件の方が返済できる状況にあるならばいいのですけれども、連絡が取れず、返済も免除申請もない状態の方がいるならば、そういう方には支援が必要と考えます。そうした実情の情報共有も含めて、貸付の実施主体である東京都社会福祉協議会とどのような連携をとっているのかもお聞きできたらと思います。

 

免除の手続きの中で相談先として練馬区の社会福祉協議会をご案内し、支援を行っている。6000件で返済していない人には催促やフォローアップをする中で支援につなげる。

(生活福祉課長) 

まず、一点目の免除された方に対して、どのような支援を行っているかというところです。

東京都社会福祉協議会、あるいは区社会福祉協議会から聞き取ったところですと、まず、東京都社会福祉協議会が免除申請に関して書類の審査をする、その上で、なかなか返済が見込めないと思われる方については区の社会福祉協議会をご案内すると聞いております。

または、返済は見込めるけれども所得状況も厳しいという方については、生活サポートセンターを案内しているという振り分けをしているそうです。

その上で、区社会福祉協議会においては相談者と対面で相談を行ないまして、収入状況、生活状況などを、また改めて聞きとりまして、生活サポートセンターの家計改善支援ですとか、福祉事務所、あるいは多重債務状態に置かれている方であれば法テラスなどの支援につないでいると伺っております。

また、6000件近い方については、東京都社会福祉協議会としても、その後の催促の通知ですとか、あるいはフォローアップをする中で、生活にお困りの方については区の社会福祉協議会あるいは生活サポートセンターにつなぐように取り組んでいくことになろうかと思います。

そうした方についても、今申し上げたのと同様に、連携した支援を実施して行くことになろうかと思います。

 

猶予の方にはどのような支援を行っているか。

(かとうぎ桜子)

それから猶予について、今すぐ免除の対象にはならないけれども、今は返済するのが難しいという方について、原則一年の猶予を受けられるというものです。その後も継続して返済が厳しい状況があれば免除になる可能性もあるかと思います。

猶予になっている人に対しては、現在、練馬区でどのような支援を行っているか伺います。

 

練馬区の生活サポートセンターで相談支援の中で猶予が必要と意見書を書いたのは32件。また、就労支援や家計改善支援を行っている。

(生活福祉課長) 

まず、猶予の要件が、国の通知などによると所得が非課税相当になるなどいくつかあるほか、自立相談支援機関が猶予が妥当と判断した場合は意見書を東京都社会福祉協議会に提出することとなっています。

生活サポートセンターは、これまで相談支援によって猶予が相当と判断した方について、32件の意見書を提出したと伺っております。

その方々は、不安定就労あるいは債務を抱えている方も多いことから、就労サポーターやハローワークにつなぐ就労支援、あるいは、家計改善支援などを行っているというところであります。

 

(かとうぎ桜子)

件数が多いので手続きをこなすだけでも大変な状況もあるかと思うのですけれども、しっかり東京都社会福祉協議会と連携して、これからも、残りの方も含めて実態把握と支援の工夫を進めていただきたいと思います。