保健福祉費で質問した、週会社のグループホームについて報告を書きます。

 

(かとうぎ桜子)

自立支援給付費から、障害のある人が地域で暮らすための社会資源の一つであるグループホームについて伺います。

区内のグループホームの整備状況と、グループホームの利用状況をお聞きします。

 

(障害者サービス調整担当課長)

令和3年(2021年)12月現在、639室を整備し、区民の方は342名が利用しております。

 

 

障害支援区分と生活のサポートの必要性は必ずしも一致しない。重度ではない人の継続した住まいの支援も必要だが、区はグループホームの役割をどう考えるか。

(かとうぎ桜子)

障害者のグループホームには、介達サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型という3類型があります。現状では、数として介護サービス包括型が最も多いようです。

 

厚生労働省の資料によれば、介護サービス包括型の利用者は、障害支援区分2が21.1%、障害支援区分3が24.8%、障害支援区分4が21.7%ということで、2,3,4が多くを占めている状況です。

社会保障審議会障害者部会第121回資料2より)

 

一方で、障害支援区分2,3の人が中心だと報酬が低くなってしまうので、赤字にならないよう運営するためには、例えば朝とタ方しかスタッフを配置できないなど、十分な人員体制とは言えないと感じています。

その体制の下だと、例えば、体調が悪ぐて日中活動、就労の場に行くことができず、ずっと家にいるという人や、夜間の不安が強く、夜の時間帯の支援が必要になる人など、障害が重かったり、体調が不安定である人が入居できるグルーブホームを見つけづらいという話を聞くこともあります。

また、支援区分が軽度の方でも、生活リズムや金銀管理などが難しくて継続してグループホームの支援を要する方もいらっしゃいます。

生活上の困難さと支援区分の度合いは必ずしも一致しないこともあり、中重度には入らない人の地城生活支援の課題も様々にあると思います。

 

東京都は、ずっとグルーブホームに住むのではなく、年限を区切って、アパートへの行を進めるための通過型という形態を進めています。今後、国も通過型の同様の仕組みをつくる検討をしています。

グルーブホームで暮らし続けるのか、アパートで一人暮らしを目指すのかということは、一律ではなく、その人の障害の状態に合わせた、また、ご本人の希望に合わせた対応ができる体制が必要と思います。

区としては、障害者の地域生活のサポート、また、その中でのグルーブホームの役割について、どのように考えているか、お聞きします。

 

中軽度のグループホームの整備も今後も進める。

(障害者サービス調整担当課長)

まず、グループホームの整備です。

区では、これまで、障害支援区分4程度までの方が利用する中軽度障害者グルーブホームの整備に取り組んでまいりました。年間30室程度を確保しております。

令和3(2021)年12月現在では、中軽度に関しましては593室を整備しております。

 

引き続き、年間30室の整備を進めてまいります。

 

また、個々の利用の方についての相談です。

福祉事務所、保健相談所、相談支援事業所等が、それぞれの役割分担の下、必要な相談、支援状況について把握しております。

こうして事業所が連携してまいりまして、適切なサービスの提供に努めてまいりたいと考えています。

 

65歳になって介護保険が優先になった場合に障害者グループホームは使えるのかという不安の声もある。介護サービス包括型のグループホームで外部サービスは使えるのか。65歳以上でグループホームに入居している人は介護保険の在宅サービスは使えるのか。

(かとうぎ桜子)

 65歳以上になると、障害のある人も介護保険制度が優先になります。

例えば、同居家族が亡くなって生活環境が変わったり、加齢に伴い支援の必要性が高まるなど、障害のある人が高齢になってから新たな社会資源を検討する場合に、65歳を超えてからでは障害者グループホームは利用できないのかという不安とか、グループホームでヘルパーや訪問看護などの支援は利用できるのだろうかといったご相談を受けることもあります。

そこで、最も数の多い類型である介護サービス包括型のグループホームと、ヘルパーや訪問看護などの外部サービスとの関係についてご説明いただきたいのが1点。

また、65歳以上で障害者グループホームに入居されている方は、介護保険のデイサービスや、居宅療養管理指導、訪問看護などの介護保険サービスは併用できるのか伺います。

 

介護サービス包括型はグループホームの職員が介護等を行いますが、外部サービス利用型は外部のヘルパーを利用できる。65歳を超えてもグループホームへの入居は可能で、介護のデイサービスの利用も可能。

(障害者サービス調整担当課長)

介護サービス包括型は、グループホームの事業所職員が、グループホーム内での支援を包括して、例えば、入浴であるとか、排泄、食事の介護等を行うものです。

外部サービス利用型は、ヘルパー事業所と提携いたしまして、ヘルパーの事業を提供するものです。

それから、65歳を過ぎてからの障害者グループホームの入居というご質問です。

基本的には、福祉事務所、保健相談所、相談支援事業所におきまして、障害のある方の日常生活を送る上でのニーズを丁寧に把握いたしまして、適切なサービスにつなげる取組を行っております。

障害者のグループホームの入居につきましては、地域において自立した日常生活を営む上で、障害に起因して相談、入浴、排泄、または食事の介護などの援助を必要とする場合には、個々の状況を把握した上で、65歳を過ぎても入居することは現在でも可能です。

あと、デイサービスにつきましてもご利用可能でございます。

 

外部サービス利用型のグループホームのことは聞いてません。介護サービス包括型で外部サービスが使えるのかと聞いています。

(かとうぎ桜子)

私がややこしいことを言いまして、すみません。

外部サービス利用型では、ヘルパーなどを利用ができるというのは、仕組みなので分かります。

介護サービス包括型の場合には、ヘルパーは恐らく使えないと思うのですが、障害者の訪問看護は使えるのか、介護保険サービスの訪問サービスは使えるのかということをお聞かせいただけますか。

 

介護サービス包括型グループホームでも、障害支援区分4以上の人は2024年3月までの経過措置としてヘルパーは使える。訪問看護も使える。

(障害者サービス調整担当課長)

失礼いたしました。

介護サービス包括型は、原則としてはグループホームの事業所の従事者以外のものに介護を受けさせてはならないとされておりますけれども、障害支援区分4以上の障害者には、個々の障害の状況によって職員の加配が必要である場合も考えられます。

国は、利用者ごとに個人単位での居宅介護等の利用について、令和6(2024)年3月31日までの経過措置として認めております。

また、訪問看護、デイサービスも利用できるとなっています。

 

(※経過措置を恒久化してほしいという意見もあります。調べたら、実態調査がありました。こちら

 

.知的障害のある人のグループホームの家賃補助は最大24000円で、不足分を本人の収入で対応するのは厳しいと思われる。区として上乗せするなど対応が必要では。

(かとうぎ桜子)

では、原則へルパーは使えないけれども、個々の状況に応じて使える場合もあるということだと理解しました。

あと、知的障害のある人がグループホームに入る場合の家賃補助は最大2万4千円です。

この補助で不足する分や、光熱費、食費は、年金や手当で払うことになると思います。

就労継続支援B型事業所に通った場合の工賃は高くない中で、経済的に自力で生活を成り立たせていくのは厳しいのではないかと感じます。

家賃補助を上乗せするなどの対応も必要ではないかと思います。

区としては、現状をどのように捉えているかをお聞きします。

 

年金、手当、家賃助成のほか、必要に応じて生活保護の活用につなげている

(障害者サービス調整担当課長)

国は、グループホームの家賃について月額1万円の補助をしております。

区は更に、利用者の所得に応じて月額1万4千円までの家質助成を実施しております。

必要に応じて生活保護などの制度活用につなげて、年金や手当、家賃助成などの制度の案内のほかに、必要に応じて生活保護などの制度活用につなげて、グループホームで生活できるように支援しております。

引き続き、障害者が必要なサービスを利用できるように取り組んでまいります。

 

グループホームの質の向上も課題であると思うので、区として積極的に関わってほしい

(かとうぎ桜子)

グループホームにおける支援の質の向上も課題であると思います。区としても、障害のある人の地域生活の社会資源であるグループホームの質の向上という点にも積極的に関わるよう求めて、終わります。