9月30日の区民費・地域文化費の質疑ではテニスコートの質問ともうひとつ、婚外子差別について質問しました。

出生届の提出の際、その子の両親が結婚しているかどうかによって記入の内容が変わる欄があります。別にその欄がなくても、子の母親が結婚しているかどうかはいずれにしても行政は確認をして処理をするので、なぜわざわざ書かせる必要があるのか。

これは、区の運用で改善できることではなく、国の制度が変わらなければならないのですが、でもそれならばこうした現場の課題をきちんと国に伝え、制度の是正を求めるべきだという観点で質問しました。

 

(かとうぎ桜子)

戸籍事務費に関連して伺います。

出生届の記入欄に、嫡出子ではない子を記入する欄があります。一方で、出征届を処理する事務の際には、誤って記入するご記入の可能性もあることから、必ず母親の戸籍と照合して、確認する作業があると聞きます。そのため、最高裁判所の判決で嫡出子か嫡出でない子かを記載させるということは、事務処理上、不可欠とは言えないと指摘されています。必ずしも必要ではないものをあえて書かせることは、婚外子差別ではないかという指摘がありますが、区として、当事者に負担をかけない運用の仕方ができないのかをお聞きしたいのが1点です。

そして、また出生届の提出の際に、この欄に記入がなかったとき、区としてどのような対応をしているのかをお聞きします。

 

戸籍住民課長)

まず、1点目ですけれども、最高裁判所の判決の記述は、事務処理上不可欠の要請とまでは言えないとしても、少なくとも、事務処理の便宜に資するものであると述べておりまして、およそ合理性を欠くというもの、ということはできないと言っています。不合理な差別的扱いを定めたものとは言えないとも述べておると承知しております。私どもは戸籍法の規定に基づいて、記載を求めてお願いしているものでありまして、区の運用で統一ルールから外れることはなかなか難しい。できないと考えております。

2点目でございますけれども、届け出の受理に当たって、戸籍を確認し、続柄が未記入の場合や誤記がある場合には補正をお願いしております。

 

(かとうぎ桜子)

なかなか今、現場の運用面だけで改善できないところがあるということですので、この記入によって差別を感じる方が実際にいる以上、国の制度の改善が求められるところだと思いますし、区としてもぜひ、国に対して改善に向けて動くよう意見を出していっていただきたいと思います。