10月2日の保健福祉費の質疑の際にはまず、生活保護を受ける必要がある人に対する貸付のことを聞きました。

詳細は本文を読んでいただけたらと思いますが、生活保護が必要で申請しても実際に支給されるまでには一定期間があります。その間全くお金がなければ食費が必要ですし、場合によって家が決まるまでの宿泊費や仕事を探すための交通費などが必要になりますので、貸付があるのですが、1日当たりの金額が低く、十分に必要性が検証されているのかと感じるところがありましたので、確認をするために質問しました。

 

(かとうぎ桜子)

生活保護法に基づく保護費に関連して伺います。

事前にお聞きしたところ、現在、生活保護を申請されてから決定、支給されるまで、およそ7日から10日程度かかると伺いました。

申請から支給されるまでのこの期間、食費や場合によっては宿泊費、アパート探しや求職をする、病院にかかる、様々な手続きを進めるなど、そういった交通費など費用が必要になります。申請の段階で支給まで生活するだけのお金を持っていないという場合もあるので、練馬区では「法外援護緊急たすけあい資金」という仕組みで貸付けをしているとお聞きしたのですが、どのような仕組みなのかをまずお聞きします。

 

(生活福祉課長)

「法外援護緊急たすけあい資金」は、保護の開始までの間に手持ち金が不足し、窮迫性が高い相談者に対し、直近で支給する保護費からの返済を条件として支給日までに要する必要最低限度の額を一時的に貸し付ける制度です。区が練馬区社会福祉協議会から委託を受けている資金を活用し、相談の当日に貸付を行っています。

 

(かとうぎ桜子)

今までこの貸付を活用するときに、「一日当たりの金額が3食の食費ということだけ考えても厳しい金額で、交通費なども考えると困ってしまう」というご意見を何度か伺っています。

例えば単身世帯の生活扶助費に月約7万円を30日で割れば、一日当たり2千円強なわけですけれども、それよりもかなり少ない金額のようです。一日当たりの貸付の金額はどのように決まっているのかを伺います。

 

(生活福祉課長)

まず、生活扶助費は、保護受給者の生活に係る飲食費、またその被服費ですとか家具・住宅費、光熱費、これらを含む金額となっています。一方、法外援護の貸付けは、飲食費を基本額にしまして、相談者の状況に応じまして宿泊代や交通費、被服費などを加算して、支給日までの必要限度額を貸し付けているものです。一概に生活扶助費とこの法外援護を比べられるものではございません。相談者の状況も様々なものでございますので、貸付け額はご相談者様の状況によって変化するものです。

また、この資金の取扱いにつきましては基準を定めておりまして、全ての総合福祉事務所で共通に運用しているところです。

 

(かとうぎ桜子)

貸付の金額は食費を基本として必要に応じて支給されるまでの間に必要な金額が上乗せされる形で個々に応じてやっているということかと思いますけれども、相談者それぞれに対する一日当たりの貸付けの金額をどのように積算しているのか。例えば交通費が含まれているのかどうかといったことを当事者の方に分かりやすく説明することを徹底していただきたいと思います。そうでないと「なぜ私はこの金額の貸付に決まったのだろうか」と本人にとっても不明確ですし、その人にとって今、本当は交通費が必要なのだけれども、それはここに入っているのだろうかとか、そういうことが適正に考慮されているかどうかの判断ができないと思います。

 相談者がもともと制度に対して知識があったり、あるいはおかしいと思ったら強く言えるという人なのかどうかによって、福祉事務所の対応が変わってしまうような余地を残さないように、説明の仕方には透明性のある対応をしていただきたいと思います。考えをお聞きします。

 

(生活福祉課長)

 先ほどもご答弁させていただきましたが、貸付けの額につきましては相談者の個々の状況に合わせ、必要とする額を貸し付けているところです。現在も相談の際に貸付けについてご説明はさし上げているところでございますが、相談者の状況も様々でございますので、個々の状況を丁寧に伺いながら、個人に合わせた分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えています。

 

(かとうぎ桜子)

ぜひ、分かりやすい説明をしっかりしていっていただければと思います。