今回は障害者制度の計画相談について。

計画相談は、介護保険のケアプランと同様に、障害のある人がサービスを利用するにあたっての相談とプラン作成をするというもの。介護保険に比べると始まってからの年数が浅く、報酬も安いので、障害のある人がみんなプランを作れる体制が取れるのかがまず制度ができた頃の課題でした。それで、2018年の報酬改定で相談支援専門員の1人あたりの上限が明示されたことで、なおさら心配だということを当時質疑したのです。でも、障害者サービスを利用している人の中でも区外の施設に入所している人もいるので、地域生活をしている人に対する対応は1人35件以内に収まっているということが今回の質疑で分かりました。

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(かとうぎ桜子)

計画相談について伺います。前回の報酬改定時、相談支援専門員の一人当たりの標準担当件数が35件という基準が設けられ、それを超過すると報酬が減算になるということです。標準担当件数にするために、現在までどのような取り組みをされてきたか、また現在区内に障害のある人を担当している相談支援専門員は何人いらっしゃり、1人あたりの受け持ち件数は何件になっているのか、現状をお聞かせください。

 

(福祉部長)

次に、計画相談支援についてです。

平成30年度の障害福祉サービス費の報酬改定により、相談支援専門員の一人当たりの標準担当件数が月35件とされました。区は、障害福祉サービスを利用する障害者に、生活に応じた適切なサービス等利用計画を作成できるよう、民間の計画相談支援事業所を平成30年度からの2年間で5か所開設し、相談支援専門員を16名増員しました。

令和2年3月末現在で、事業所数は36か所、相談支援専門員は77名、一人当たりの担当件数は最も多い場合でも月平均31件となっており、国基準を満たしています。

引き続き、計画相談支援事業所の拡充に向け、民間事業者への働きかけを強めてまいります。