予算特別委員会、2月26日の都市整備費の質疑では、住宅セーフティネットについて質問しました。

 

まず、住宅セーフティネット法のもと、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、セクシュアルマイノリティなど、現状で住まいの確保が困難である状態に直面しがちな人を要配慮者と位置付けている)の入居を拒まない住宅の登録制度があります。以前よりは登録件数は増えたものの、質問した段階では区内27件であることを見ても分かるように、練馬区に限らず登録件数はあまり多くない状況です。

これは必要な人が見て調べやすいように情報提供システムというのがあるのですが、区内の登録住宅を見ると、なんと家賃の記載もないようなところがあり、これは必要な人に情報提供するという趣旨からも課題があるのではないかと思います。

さらに、この住宅の中でも、住宅確保要配慮者だけの専用住宅である(他の人は入れない)という登録をした場合、家賃を一定割合補助するというしくみもあるのですが、この対象になるのは質問段階では区内2件だけ。せっかくの制度が機能していない現状。

 

もうひとつは、昨年6月から練馬区が、福祉事務所を窓口として、住まいに困っている人と不動産屋さんをつなぐ支援事業を始めました。障害のある人や高齢の人、保護を利用している人が不動産屋さんに行くと心無い言葉を言われるのを私も目の当たりにしたことがありますので、福祉事務所が窓口になるのはとてもいいのですが、残念ながら全然成約していない現状。

 

私もシェアハウスの運営を通じて住まいの相談を受けることが多々ありますが、住まいに困っている人の多くは住まい以外の生活全般にも困りごとがある場合も多いです。例えば、就労、福祉、人とのコミュニケーションなど。例えば人とのコミュニケーションに丁寧さが求められる、意思決定支援が必要だという人について、そのまま不動産屋さんに任せるというのは、不動産屋さんにとっても負担感が大きいだろうと思います。せっかく福祉事務所が窓口になっているのだから、単に物件をつなぐのではなくて、生活全般の相談や、不動産屋さんとのコミュニケーションの支援、アフターケアも含めて対応できる体制を作っていく必要があるのではないかと思います。
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(かとうぎ桜子)

住まい確保支援事業経費の中の住宅確保要配慮者専用住宅補助金について、まずは伺います。

今回の予算(2020年度)には補助金として365万円が計上されています。

今年度(2019年度)の予算の時には220万円でしたが、現在の実施状況をお聞きします。

 

(住宅課長)

今年度は、現時点ではバリアフリーへの住宅改修事業費として60万2000円を支出しております。

来年度は、住宅の補修費として1戸分125万円、家賃低廉化分として4万円×5戸×12か月分を見込んでいます。

令和元(2019)年度、2(2020)年度も家主の方や不動産業者の方にチラシを作成し、住まい確保支援事業のご協力をお願いしています。

 

(かとうぎ桜子)

家賃補助の対象になるには、専用住宅として登録されていることが必要です。

セーフティネット住宅情報提供システムを見ると、登録されている区内のセーフティネット住宅が27件あるうち、専用賃貸住宅は2件です。

まだまだ選択肢が少ない状況ですけれども、家賃補助は今後どのように進めていくかをお聞きします。

 

(住宅課長)

家賃補助については、大家とオーナーの方のご協力がないと進まない。持っているお宅を家賃補助のお宅にしていただくということで、今後もチラシの内容をわかるように書いたり…

 

(都市計画課長)

補足させていただきます。

今お話をさし上げたように、この事業に協力いただくためには、オーナーの皆様のご協力が必要だと考えています。

補助件数を増やしていくためには、チラシなどで周知をしっかりとしていくことも必要ですし、不動産業者を介しまして個別にオファーをしていくなど、きめ細かな対応をしていく必要があると考えています。

 

(かとうぎ桜子)

セーフティネット住宅の登録そのものは、都道府県で実施しているものです。専用賃貸住宅に限らず、セーフティネット住宅に登録されている情報を見ると、家賃や共益費といった詳細を公表していない物件も複数ある状況です。

住宅困窮している人の入居を拒まない住宅としての情報の公表としては、課題があるのではないかと感じます。

専用住宅をどのように増やしていくかも課題ですが、今登録されているセーフティネット住宅の実態がどのようになっているのかは、区としてもぜひ実態把握していただきたいと思います。

お考えをお聞きします。

 

(住宅課長)

ただいまお話がありましたように、セーフティネット住宅をホームページで調べると、家賃や共益費についてはお問い合わせくださいと掲載されている物件があることは承知しております。

これは、登録住宅の家賃が同じ集合住宅内、同じ間取りの部屋よりも安く設定している場合には、このような掲載方法にしていると伺っております。

区としては、区内のセーフティネット住宅の物件について、実態を把握するように努めていきたいと考えております。

 

(かとうぎ桜子)

色々な事情があるにしても、利用される方にとってわかりづらい状況だと思います。実態把握をして、情報提供を区民の方にされる際には、わかりやすくしていくことを、区としても進めていただければと思います。

住まい確保支援事業について伺います。

 

それから、住まい確保の支援ということで、去年6月から行っている事業を区民の方が知る経緯、何で知って申し込むのか、物件紹介、制約までの流れがどのようになっているのかを改めて伺いたいと思います。

あと、福祉事務所など、区の職員が住まいの情報提供に関して、どのようにかかわっていらっしゃるかを伺います。

 

(住宅課長)

周知方法です。

区のホームぺージや区報の掲載、また事業案内のチラシを福祉事務所や地域包括支援センターなど、高齢者施設、不動産店に配布しております。

申し込みから成約までです。

福祉事務所で掲載していただいた申込書を住宅課が取りまとめ、月2回不動産店に配布し、支部から加盟店に情報提供を行います。

あと、福祉事務所の職員は、申込書の記入事項を確認するなど、必要な方には保証会社利用の際の保証料助成制度や、葬儀や残存家財の片づけサービスを利用するあんしん居住制度の紹介などにより支援をしてございます。

(ここで時間切れで終わりました)