2月21日の予算特別委員会では、住宅セーフティネットについて質問しました。

住宅セーフティネット法のもと、高齢、障害、セクシュアルマイノリティ、ひとり親など、現状で差別などを背景に住まいの確保が難しい人を対象に、「入居を拒まない住宅を登録する」という住まいの支援のしくみがあるのですが、登録している住宅が少ないことやサポート体制など、まだまだ課題も多いものです。こちらから登録住宅の検索ができます。

 

質疑の中では現在の東京都の状況ということで、288室登録されているということを述べましたが、練馬区内だと3件です。この3件は私がやってるウイズタイムハウスの中の3室です(^^; それ以外、登録がない状況ということです。

ちなみに、質疑に登場する「家賃補助」は、住宅セーフティネット専用住宅として登録した場合に対象になるものですが、ウイズタイムハウスはいろんな状況にある人がごちゃまぜで生活できることを目指しているためあえて専用住宅にはしていないこと、また私が議員をやってるんで区の補助制度は使わないので、対象にはなりません。自分の事業のために質問したわけではないので念のため…。

登録住宅が増えない理由のひとつには、登録しても積極的なメリットが感じられないということがあると思います。私は、登録する手続きをするプロセスで制度の課題に気づくことも必要かなと思って登録したのですが…それで、私が感じた制度の課題を今回は質問したというわけです。

 

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〈かとうぎ桜子〉

住まい確保支援事業経費に関連して伺います。

住宅の確保に困難を感じる方のための住まいの支援や、居住支援協議会開設に向けた準備がどのように進んでいるかを、まず、伺います。

 

〈住宅課長〉

区では、昨年度から、不動産関係団体、福祉関係団体と住宅確保要配慮者の住まい確保の現状、課題について意見交換を行ってきております。その中で、高齢者等が入居することの理解を得られた物件情報を提供する事業についても検討を重ねてまいったところです。

不動産関係団体と連携して事業を実施するに当たりまして、その円滑な進行ですとか、充実に向けた協議の場として、居住支援協議会を設置してまいります。

これまで意見交換で検討を重ねてきたメンバーを中心に構成しまして、協議を進めていきたいと考えております。

 

〈かとうぎ桜子〉

今回の予算には、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金とありますが、補助内容はどのようなものか、お示しください。

 

〈住宅課長〉

国では、住宅セーフティネット法に基づきまして、高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度を設けておりまして、ホームページで公表しているところです。また、この入居を拒まない住宅をさらに専用の住宅とすることで、改修補助、そして家賃補助を受けられる制度も整えています。

この補助金は、貸し主が賃貸物件を住宅確保要配慮者の専用とした場合に、区が貸し主に対して補助を行いまして、区は後から補助した額の一部を国および都から交付金として受けるというものになっております。

区においても、この補助事業について検討を進めているところです。

 

〈かとうぎ桜子〉

補助金を、今、検討されているということですが、補助金以外の支援策として、その住宅に対して支援策で考えているものがあれば、お聞かせください。

 

〈住宅課長〉

昨年度来の意見交換の中では、今後、増加が見込まれる高齢者から対応していくことが必要という意見をいただいております。

そこで、区が今年度から開始しておりますひとり暮らし高齢者の容態急変時に対応する緊急通報システムを活用することによって、貸し主側の不安解消につなげて、高齢者の入居について理解を得られた物件を紹介する事業の実施を予定しております。貸し主側の理解を得て、高齢者等の円滑に入居できる物件を増やしてまいりたいと考えております。

 

〈かとうぎ桜子〉

現在のセーフティネット住宅への登録は数が決して多いとは言えず、都内全体を見ても、288室です。そのため、昨年、東京都では、登録の面積基準が緩和されまして、その結果、特に23区内の場合、浴槽なし、シャワーのみで、1部屋7㎡強程度、つまり、4帖ちょっとの部屋というシェアハウスが目立ちます。推測ではありますが、投資目的で建てられたシェアハウスがセーフティネット住宅として登録しているという面があるのではないかと感じます。

練馬区は投資目的のシェアハウスが多く建ってしまったということもありましたが、セーフティネット住宅の登録で、今後、こうした面積の狭いシェアハウスが入ってきた場合に補助をするかどうかという問題があると思います。

家賃補助をする条件など、ルールをどう定めるのか、考えをお聞きします。

 

〈住宅課長〉

東京都の建築安全条例によって、寄宿舎、シェアハウスもこれに当たりますが、その住室の最低床面積は7㎡と定められておりまして、セーフティネット住宅の登録要件となる面積も同様に7㎡とされております。

一方で、区では、良好なまちづくりのため、まちづくり条例の中では住戸の最低床面積を25㎡以上と定めておりまして、現在、進めている改正においては、シェアハウスは最低床面積を12㎡以上としてまいりたいと考えてございます。

区では、補助制度を実施する場合におきましても、区のまちづくり条例に即して基準を定めてまいりたいと考えております。

 

〈かとうぎ桜子〉

住宅セーフティネット法の趣旨は、そこに暮らす方の住まいの福祉の向上というものだと思います。住む人にとってより良い環境整備という観点での取り組みが必要であると思います。

広さの面でもそうですが、そこに暮らす人に対する生活上のサポート体制もとることができるように、例えば居住支援協議会を設置した際には、機会を設けて、登録住宅の大家と意見交換や情報交換する場や研修の場を設けるなど、セーフティネット制度の底上げを図る取り組みも必要かと思いますが、考えをお聞きします。

 

〈住宅課長〉

現在、セーフティネット住宅の登録数が伸び悩んでいるという現状を踏まえまして、これまで不動産関係団体と意見交換を行ってきているところです。

まずは居住支援協議会にご参加をいただく予定である各不動産団体において、加盟店や物件オーナーに対する入居理解の醸成、意識啓発を進めてまいれればと考えているところです。

 

〈かとうぎ桜子〉

ぜひ、そこで暮らす人の福祉的な視点から、居住支援の取り組みを進めていっていただければと思います。

今日はこれで終わります。