2017年9月11日に行なった一般質問の報告は、今回で最後です。

 

男女共同参画センターに新規事業として記されていたセクシュアルマイノリティのことと、男女共同参画センターにおける相談について聞きました。

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(かとうぎ桜子)

セクシュアルマイノリティの方への支援について伺います。

計画の中で、これもまた新規事業として「性的マイノリティの方への情報提供および区民への啓発」というものがあります。「相談窓口や必要な情報を様々な方法で分かりやすく提供するよう努めます」とありますが、この4月から男女共同参画センターの相談窓口で月1回性的マイノリティ相談を始めたということです。まず、実施にあたってどのような相談体制を取るかなど工夫されてきた点と現在の実施状況を伺います。

また、せっかく始めた相談の場のことを、必要としている当事者が知ることのできる工夫が必要ですが、周知にはどのように取り組まれているかを伺います。

 

男女共同参画センターのウェブサイトには、性的マイノリティ相談の他にも総合相談や専門相談の案内が記されていますが、それぞれの相談員は心理職などの専門職なのか、あるいは資格の有無は定めがなく相談者の話に一人の人間として親身に耳を傾けることを大切にしているのか、または特にセクシュアルマイノリティについては当事者が相談員なのか、といった、相談員の属性や、相談できる内容は具体的にどんなことなのかの例示なども掲載すべきではないでしょうか。相談員の属性は、専門職であることを問うか問わないか、当事者であることを問うか問わないか、それぞれに良い点があって、どれでなければならないということではありませんが、どんな立場の人が相談を受けてくれるのかがあらかじめ分かるほうが、少し相談のハードルが下がると考えられるからです。また、困っていることがあっても「こんなこと相談するほどのことではないかも」と、相談を躊躇してしまうこともありますので、相談できる具体例を挙げることも有効ではないかと考えます。

ぜひ、より分かりやすい案内の工夫をすべきと提案しますが、区の考えをお聞きします。

 

(総務部長)

性的マイノリティの方への支援についてです。

本年4月から、男女共同参画センターえーるにおいて、毎月第3土曜日に電話や来所による性的マイノリティ相談を開始しました。実施にあたり、区報、ホームページへ掲載するほか、民生児童員や幼稚園長、小・中学校校長への情報提供、保健相談所等区立施設、区内の高校、大学、事業所など計約2千か所に案内チラシ等を配置し、周知に努めましたが、現在のところ相談はありません。今月中旬からは、ツイッターでの情報は心を開始するなど、充実を図ってまいります。

 

また、区では、相談を受けやすくするために、HPや窓口、パンフレットなどに、どのような相談も受けられる総合相談と、心やDV、法律、性的マイノリティなどの専門相談を明記しています。個人情報の観点からも相談の具体例を示すことは考えておりません。

 相談員には、臨床心理士等相談や援助を行う資格を持ち、性的マイノリティに対する知識を十分に備えている方を配置しています。相談員の資格などの公表は考えておりませんが、相談者に寄り添い、解決に向けた助言ができるよう心がけてまいります。

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男女共同参画センターの相談について情報を載せているページに、どんな相談ができるのかを具体的に書いたほうが分かりやすくなるのでは?という提案をしたら「個人情報の問題もあり…」という答弁が返ってきたのが、よく分かりませんでした。

こんな相談できますよ、と案内を記すことがなぜ個人情報に関わるんだろう、と頭の中がはてなだらけに…汗

 

でも、これはまた別の機会に質問した際、解決しましたので、次回のブログでご紹介します。