本日(6月6日)、衆議院本会議で政治改革法案の採決が行われました。桜井シュウは、抜け穴だらけで改革にならないので、反対しました。が、自民・公明・維新の賛成多数で可決されました。今後は参議院で審議されることになります。

 

 政治資金パーティの抜け穴は、一昨日のブログで指摘しました。

 今日は、政策活動費という領収書ナシの特例についてです。政治資金は政治資金管理団体で管理することになっていて、個人の財布に入れることはできません。個人の資産と混同するのを避けるためです。ところが、例外的に、政治資金規正法21条の2で、政党が議員個人に寄付することができます。この場合、領収書は個人名になります。そうすると、受け取った個人と金額は特定できても、その個人が何に使ったかは不明です。領収書がいらないお金ということになります。

 

政治資金規正法

(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

第21条の2 

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

 

 政策活動費の原資には政党助成金が充てられているでしょう。つまり、税金が政治家の使い放題ということになっています。そのような抜け穴になっているのは、政治資金規正法21条の2第2項にあります。つまり、第2項を削除すればスッキリします。簡単なことです。

 それを10年後に公開などとヤヤコシイことを言って自民党に助け舟をだしているのが、維新の会です。結局は、同じ穴のムジナといわれたくないと公明党は言っていましたが、結局、穴に戻ってしまいました。そこに、維新の会の入っていきました。抜け穴のムジナが3匹、ムジナ三兄弟ということでしょうか。