刑事事件の裁判の目的は、真実を追求することです。裁判官も検察官も弁護人もここを踏み外してはなりません。

 

 さて、1966年の静岡県清水市一家4人殺害事件の再審公判について、検察は有罪を立証する方針であることが明らかにされました。検察のメンツのために、いたずらに審理を長引かせようとするものであるならば、真実追求から外れることになります。

 

 そもそも、我が国の刑事手続きにおいては、検察と警察が収集した全ての証拠を弁護側が把握することはできません。検察は収集した証拠のうち、検察が描いたストーリーにあうものだけをピックアップしてつなぎ合わせることができます。そして、ストーリーに合わないものは公表しないことができます。こうしたことが真実追求が十分にできない原因になっていると考えます。

 こうした問題について、刑事訴訟法などの法律を修正していかねばなりません。これは、政治の役割です。専門的なことでなかなか市民感覚からは割りにくいかもしれませんが、冤罪事件を防ぎ、真実が明らかにできる社会づくりのために、力を尽くしてまいります。