自民党を離党した薗浦健太郎衆議院議員は、政治資金パーティーの売上を政治資金収支報告書に約4,000万円も過少に記載していたとして、政治資金規正法違反の疑惑が指摘されていました。

 東京地方検察庁(東京地検)特捜部が薗浦健太郎議員を政治資金規正法違反罪で略式起訴をする方針を固めたことから、薗浦健太郎議員は議員辞職したものと思われます。

 なお、刑事処分が確定すれば、公民権停止、すなわち選挙に立候補することができなくなりますし、議員や首長であれば失職することになります。失職する前に議員辞職して反省の意を示すことにより、量刑を軽くする狙いがある可能性があります。

 

 薗浦健太郎議員は過少記載の目的を説明していないようですし、不記載分の資金を何に使ったかも説明していないようです。本当に反省するのであれば、本件の核心について正直に説明すべきでしょう。

 過少記載の目的は、不記載分を裏金として使うためだったのでしょうか。不記載分の使途を明らかにすれば、本件の悪質性が明らかになろうかと思います。大して悪質でないのなら、政治資金収支報告書に正直に記載していたでしょうから。

 

 さて、桜井シュウが興味深いと思ったのは、自民党をスンナリと離党していることです。これだけの悪質な事件であれば、除籍にはならないのだろうか、少なくとも刑事事件として結論が出るまでは離党届は保留し、事件の判決が確定してから処分を行うべきでしょう。

 離党ということは、復党できます。でも、除籍であれば復党はできません。国民的には違いは分かりにくいかもしれませんが、復活の芽があるかどうかという意味では政治家生命としてはそれなりに大きな違いです。

 

 ところで、桜井シュウは大丈夫か?と心配されるかもしれません。

 安心して下さい、裏金はありません。

 そもそも政治資金パーティーを開催していませんので、裏金の作りようがありません。また、裏金を作れるほどの余裕はありません(汗)。