本日(3月3日)の衆議院憲法審査会において、憲法56条1項の「出席」の概念について、審議しました。

 憲法上の「出席」の概念は、原則は物理的出席(議場にいる)であるものの、必要に応じて例外的に機能的出席(オンラインで繋がる)も認めるというのが大多数の意見でした。そこで、その旨の報告書を議長に提出することになりました。



 今後の具体的な取り扱いは、議院運営委員会において議論されることになります。すなわち、事情があれば例外的にオンラインでの出席を認めるということにするのであれば、衆議院規則などの見直しが必要になります。

 国会でのオンライン出席が認められる方向で進めば、巻き添えを食らって議論が停滞していた地方議会の本会議におけるオンライン出席の道も開けてくると思います。

 電気通信技術の進歩と時代のニーズに合わせて、議会運営も進化していくことができそうです。