刑事施設とは刑務所、(少年刑務所、)拘置所のことを指します。
そして刑事施設に収容されている者の事を「被収容者」と言います。
被収容者をさらに分けると、懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者、未決拘禁者、被逮捕者、被勾留者、死刑確定者、各種被収容者となります。
簡単に一つずつ説明していきます。
懲役受刑者…刑務所内で刑を執行されている最もポピュラーな人。
禁錮受刑者…罰金を完納できずに留置されている人。
拘留受刑者…裁判の時に法廷で暴れたりして拘置されている人。
未決拘禁者…刑が確定してなくて逃走や証拠を隠滅されないよう拘禁されている人。
被逮捕者…逮捕されて留置されている人。
被勾留者…刑事訴訟法刑事訴訟法の規定により勾留されている人。
死刑確定者…死刑待ちの人。
各種被収容者…その他の人。
色々あってややこしいですが、大事なのは受刑者かそれ以外かです。
刑務所にいるのは最初の3つの受刑者で、残りは拘置所と覚えておけば大丈夫です。
「被収容者は~」という法律は全員に適用されますが「受刑者は~」といった文脈になると対象が限られてくるといっただけの話です。
あとは性別と、それぞれの地位によって居室が分離されます。
まとめ「被収容者は色々おる!刑務所か拘置所におる!」