刑事施設は多数の被収容者がいます。

秩序ある共同生活を送る場を作るために、食事や就寝などの時間割が定められています。

これを起居動作の時間帯と呼びます。

起居動作の時間帯とそれ以外の時間帯(矯正処遇等の時間帯+余暇時間帯)を合わせて動作時限と呼び、この時間割に違反すると懲罰の対象にもなります。


刑事施設の長は以下の起居動作の時間帯について、その時間割を決める事となります。


食事…朝6時30分~8時30分まで、昼11時から13時まで、夕16時から19時まで、の間に定める。

就寝…21時から8時までの間で連続する8時間以上を定める。

運動…7時から17時までの間に定める。

入浴…7時から21時までの間に定める。

点検…起床時、就寝時に居室に本人が在室している事を確認する時間帯を定める。


施設の規模、地方の実情などに応じて合理的な時間帯を考える必要があります。


起居動作の時間帯等は、集団管理のみの役目ではなく、正しい時間に起きて、ご飯を食べて、運動して、風呂に入ってと一般社会でまともな生活が出来るような時間割を身に覚えさせる意味もあるのです。


まとめ「起居動作の時間帯が決まっているので従わなければならない!」