消費者庁は2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」 を公表しています。
その中で口コミ情報について、事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、 その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしています。
また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトやブログに掲載する行為は、 「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法に抵触する可能性があります。
このルールでいけば、聞き流し教材は明らかに景品表示法違反です。そのアフィリエイトをしてブログで商品を販売している人も景品表示法違反となります。
その他にも英語教材には景品表示法違反のものが多く見受けられます。