ニフティが答弁書では通信の秘密は「一般的に知られていない事実であった、他人に知れられていない事により本人が相当の利益を有すると認められている事実」であると主張してきました。
実際には通信の秘密とはこのような狭義の定義ではありません。通信の秘密をはもっと広範の意味を持ちます。しかし、ニフティは答弁書に添付して定義したこの”通信の秘密”を侵す証拠を2つも提出してきました。
ニフティが証拠として提出したメールは、2ちゃんねるの規制報告担当者からクレームの2通のメールが含まれます。
この証拠として提出された2つのメールには当時の私の該当ホスト番号として
ntsitm391163.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
が記載されているのです。
もちろんこれが無ければ荒らし行為の犯人が私であると特定できません。
しかし、こらは一見みると単なる英数字の羅列に過ぎないのですが、これは大変に貴重な情報です。失礼ですがあまりレベルは高くない2chの住人でさえこの情報が齎す影響力を知っています。これは書き手がどのホストを使ったかの情報と、ユーザー個人の情報なのです。
これはニフティのような通信ホストを管理する会社であれば、この情報からそのホストの契約者を簡単に割り出し、住所、氏名、メールアカウント、電話番号、使用記録、使用サイト等が判明する、恐ろしい情報です。
当時の私の該当ホスト場合のsit.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jpはこのドメイン名からニフティの埼玉ものである事はだれでも簡単に調べる事ができます。2ちゃんねるの規制報告担当者がニフティに私のクレームを送付できたのは、私のドメイン名からニフティの管理する契約者であることが確認できたからなのです。
相手が裁判に負けても一銭も払わない2chですから裁判の意味はありませんが、この情報を意図的に送信した事は2ちゃんねるの規制報告担当者の違法行為であり、ニフティが使用したデータは違法な情報であることは間違いないのです。
その前にあるntsitm391163はニフティが管理していた私の番号であり、ニフティはこれを会員IDと呼んでいます。この会員ID情報で私がニフティの会員契約者である事が確認できたです。つまりこの会員IDから契約者である私を特定して、私のメールアカウントに予告を送り、私の住所宛に回線切断の書面を送付してきたのです。全て裁判に提出さえた証拠で証明できます。
この会員IDは私から見れば「一般的に知られていない事実であり、他人に知れられていない事により本人が相当の利益を有すると認められている事実」そのものでなのです。もちろんこの会員IDはニフティのものですから、ニフティが会員IDを見る事や使用する事はまったく問題はありません。
しかし、ニフティのようなISPが会員IDとサイト(掲示板)の該当ホストのようなログ・データを入手すると、私が2チャンネルを使っている事、書いている事実、書いている内容、私の住所氏名等、私が「知られない事により、最も利益を有する事実」を知ってしまうのです。
私が書いた2chのコメントそのものは誰でも見る事ができ、匿名で書いていますからまったく通信の秘密の対象ではありません。私の隠したい最大の秘密は私が2chを使った事であり、2chに書いたコメントが私が書いたと言う事実なのです。
私の通信の最大の秘密は私と2chに書いたコメントの結び付きであり、この結び付きにより私が2chを使い、私がしかるべきコメントを書いた事なのです。この結び付きを解明できるのはISPであるニフティでしかありえません。
その全ての証拠はニフティから送信された、書面と私に送信されたメールに書いてあります。ニフティが答弁書と添付の証拠書類で自らそれを証明しました。
これはニフティの会員規約の38条の通信の秘密を侵し、かつ電気通信事業法4条の通信の秘密の違反、そして憲法21条の通信の秘密の違反となり、非常に重い法律違反と言えます。
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