もう8月ですね。
昨日あたりからまた一段と暑くなってきましたが気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
今は遺言執行者選任の申し立てに関わっています。
遺言執行者は文字通り遺言を行う人で、預貯金の解約手続きや登記手続きを行います。
実務的に遺言執行は相続人が行うのですが、第三者である司法書士が遺言執行者になるのは遺贈で相続人以外が財産を受けるケースがあります。
登記に限って言えば、遺贈の登記は共同申請と言って、権利を受けるものだけで登記はできません。
一方相続登記は権利を受けるものだけでも登記はできます(遺産分割に協力はしてもらいますが)
遺贈は相続人全員の委任状や印鑑証明書が必要になり、とても大変な手続きになるのです。
しかし、遺言執行者がいれば、遺贈は遺言の内容にかかれていることの実現ですので、相続人の代わりに登記手続きをしてあげる人が遺言執行者になるのです。
遺言を書く際は遺贈を受ける人を同時に遺言執行者すれば、手続きは簡単になります。