NETISに新技術の登録をしたいお客様の支援のため、HPを作って大分前から公開していましたが、ページのタイトルが消えてしまっていることに気づきました。

ページの内容を充実させるため、たまにいじっているので何かの拍子に消してしまったのだと思います。

超マイナーな業務ですが、アクセス数は意外と多いのに、タイトルを書いていなければ何のページなのかわかりにくいですよね。

お問い合わせも多いので気づくのが遅れてしまいました。
とんだ失態です。

今回は、サービスメニューの追加のためにメンテして気づきました。

ちなみに追加の内容は、お問い合わせいただいたときの状況として、自社の技術をNETISに登録したいのだけれど、そもそも登録に値する技術なのかわからないとか、どこからどう手をつけたら良いのかわからない等、当事務所の支援メニューをご依頼いただく前段階のサポートが必要だと感じる場合が多いため、低コストで「簡易診断」させていただくことにしました。

現物を直接見せていただき、どういう技術なのか説明していただいて、NETIS登録に向けて何をどう進めていけばよいかをアドバイスさせていただくサービスです。

そこから先をご自身で進めるのか・当事務所にご依頼いただくのかにかかわらず、NETIS登録を目指すのかどうかの判断をする根拠の一つをご提供いたします。

NETISという制度は、まだまだ地味ですが良い制度だと思いますので、幅広く浸透するようにお手伝いさせていただきたいと思っています。

→ NETIS新技術登録サポート(行政書士増田法務事務所)
表示の美しさはともかく、速さ・レスポンス・互換性の面でダントツなIE10に乗り換えてから2週間ほどになるでしょうか?

仕事柄、官公庁のサイトから資料や手引きのPDFファイルをダウンロードする機会が多いのですが、国土交通省のNETISのパンフレットがどうしてもダウンロードできない事態に遭遇しました。

4MB程のファイルなのですが、ダウンロード開始後150KB前後で止まってしまうのです。
何度トライしてもダメでした。

ファイルサイズが大きいことが問題なのかと思い、同じくらいのファイルサイズの埼玉県の建設業許可申請の手引き(4.84MB)のダウンロードを試したら、何の問題もなく一瞬でダウンロードできてしまいました。

国土交通省のサーバーがネックになっているのか?とあきらめかけましたが、IEに乗換える前のメインブラウザだったGoogle ChromeでNETISのパンフレットダウンロードを試してみたら、あっけなく出来てしまいました。

結局、ブラウザの問題なのかサーバーの問題なのか判別がつかない結果になってしまいましたが、結論は依然と変わらないことになりました。

「ダメなら別を使え!」

ですね。

ブラウザを1本に絞ることはまだ無理なようです。
個人開設の診療所を医療法人化するには、大きくわけて次のようなステップになります。

1.医療法人設立認可申請
2.医療法人設立認可(認可書受け取り)
3.設立登記、登記完了届
4.診療所開設許可申請、診療所開設届、診療所廃止届
5.保険医療機関指定申請、同廃止申請
6.麻薬免許関係手続き
7.特掲診療料の施設基準に係る届出

このほかに、実施している診療内容により、結核医療機関や被爆者一般疾病医療機関等の保健所関係手続きや、生活保護法指定医療機関・同指定介護機関、自立支援医療機関等についても手続きが必要になる場合があります。

行政書士業務としては高額な報酬を設定できる分野です。
もちろん、それだけの作業量が必要ですが。

しかし、行政書士事務所のHPを探してみても、意外と取り扱っている事務所が少なく、報酬設定を公開していてもどこまでの分なのかわかりにくいところが多いと感じています。

普通に考えて、「医療法人設立」なら上記1~3までを含むべきだと思いますが、1の認可申請までの料金としているところが多いです。
認可されても設立登記しないと法人として成立しないのですけどね。

1~3までの相場としては、28~100万円程度の様ですが、案件により条件が大きく異なる部分があるので、やはり相談のうえ、方針を決めての見積りが必要だと思います。

高額な報酬を設定できるのは、競争が少ないことも一つの理由です。
建設業許可等の業務と比べ、対応する事務所が少ないので。
なぜ少ないかというと、特に難易度が高いとは思いませんが作業量が膨大なことは確かです。
また、認可後に個人診療所を法人診療所に切り替える手続き(上記4~7)を行う段階になって依頼者からあおられるのがイヤで取扱いをやめたという事務所も時々あります。

依頼者が心配するのは、診療報酬の支払いを受けられなくなる事態です。
通常、保険診療ですから、診療したときに現金で1~3割の収入が入りますが、残りの7~9割は翌月の決められた日までに保険請求し、入金されるのは更に翌月となります。
特掲診療料や結核医療の公費負担等についても同様で、ほぼ全て保険医療機関として指定を受け、発行される医療機関コードによって処理することになります。

診療所を法人化したときには、個人診療所で使っていた医療機関コードは使えなくなり、新しく保険医療機関の指定を受けて新しい医療機関コードを発行してもらうことが必要です。
ちなみに、指定申請してもすぐに新しい医療機関コードが発行されることはなく、通常翌月1日です。
例えば、11月1日に法人診療所を開設し、すぐに保険医療機関指定申請を行っても、新しい医療機関コードが発行されるのは12月1日になります。
11月1日から11月30日までの期間、有効な医療機関コードが無い状態となりますが、保険診療ができなくなるわけではありません。
保険医療機関の指定申請時に、法人診療所開設の11月1日に「遡及」して指定を受けられるように申請しておけば、12月1日に指定されたときに、「指定の期間:〇〇年11月1日から〇〇年10月31日まで」となります。

特掲診療料や結核医療の公費負担等も同様に個人診療所時代から継続して行っているものについては遡及可能ですが、新しい医療機関コードが発行されてからの切り替え手続きでさらに1か月程かかるので、1~2か月請求を待つことになります。
たとえ切り替え手続きが1か月遅れてしまっても請求できなくなることはありません。

依頼者(院長先生)のなかには、請求できなくなってしまうことをとても心配する方がいらっしゃいますが、大丈夫です。
ただし、手続きモレ等で1か月遅れになったりすると、入金されるのもその分遅れることになるので、当然注意すべきですが。

医療法人の設立認可申請の受け付けは、東京都・埼玉県は年2回、他県等は2~3回となっています。

申請準備には思いの外時間がかかる場合がありますので、法人化を検討されている方は、申請受付の半年ほど前から相談していただけると良いと思います。

→ 【医療法人設立サポート】行政書士増田法務事務所
道路使用許可申請を代理していただける先生がいらっしゃいましたら、ご協力お願いいたします。

私がお世話になっているお客様(電気工事業)が、全国展開しているチェーン店の工事を受注するようになったのですが、工事現場が遠方の場合の道路使用許可の取得でお困りです。
(私もお客様も埼玉県)

つい先日も、新潟市内での工事があったのですが、代行していただける方が見つからずにご自身で申請するため出張となってしまいました。

今後も全国各所での工事の受注が見込まれているので、道路使用許可申請を代理していただける先生を探しております。

ご協力いただける先生がいらっしゃいましたら、対応可能なエリアとご連絡先をお知らせください。

よろしくお願いいたします。

行政書士 増田法務事務所
 増田 研

mail:masudahoumu@kyyns.com
東京都が本年度のスケジュールを発表しました。

本年度第1回は、9月3日~9月7日に申請書類受付となっています。

まだ先のことの様にも感じられるかもしれませんが、法人化の作業を開始するにはいい時期です。

法人化をご検討されているお医者様は、早めにご相談ください。

ちなみに、埼玉県とさいたま市は、現在事前審査の予約受付中です。(5月31日まで)

こちらは、予備審査(申請書提出)が6月18日(さいたま市は11日)~7月6日ですので、間に合わせたい方は大至急ご連絡ください。

→ 行政書士 増田法務事務所(医療法人設立サポート)