今日は天気が良く暖かかったので、散歩がてら税務署に行って来ました。
昨日、国税庁HPで令和5年分の確定申告書作成コーナーが公開になったので、
とっとと書類を作成し、提出しました。
うちは毎年ふるさと納税の還付申告だけなので、1月上旬に出してしまいます。
昨年分は医療費控除もありましたが、これも還付申告なので1月から提出できます。
今回さらに、12月30日に認定NPO法人に寄付したので、税額控除も受けられる!
と思っていたのですが、これは令和6年分になりました。
ふるさと納税だと、12月31日にクレジット決済で寄附しても、受領書の日付が
翌年になることはありませんが、認定NPO法人は違いました。
クレジットの場合は、翌月末に法人へ入金になるので、翌々月に領収書の
発行となるそうです。つまり、12月に寄付した分の領収書は、翌年の日付に
なってしまうのです。
というわけで、令和5年分の確定申告では今回の寄付で控除は受けられないことに
なりました。ま、いいけどさ。来年やるから。
なぜ今までそのことを知らなかったのかというと、WFPに寄付していた時は、
寄付金控除があることに気づいていなかったからです
WFPのWebサイトを確認したら、ずっと下までスクロールして、やっと小さく
寄付金控除について書いてありました。しかも、横浜市の認定NPO法人だから、
横浜在住時には住民税も税額控除になるはずでした。
ちゃんと読まずに寄付するってボタンを押して寄付してました
ま、いいのよ、少額だからね。
でも、税額控除を受けられることをわかりやすく書いた方が、寄付する人が
増えるのではないかな~。横浜こどもホスピスは、わかりやすいです。
ちなみに、例えば、1万円を認定NPO法人に寄付した場合、
(その年中に支出した寄附金合計額-2,000 円) × 40%という式で、
4,000円税額控除を受けられます。-2,000円は、ふるさと納税で
引かれるので。
能登半島地震は、ふるさとチョイスから寄附しました。
すぐできるし、1万円で3千円相当の返礼品をもらっていたことを思うと、
1万円がそのままほぼ被災地支援に使われるのはありがたいことです。
他に、Tポイントでの寄付もすぐできました。
dポイントやpontaポイントも寄付できるといいのだけど、今のところ
見つけられないです・・・
写真がないので、猫ちゃんのコンパクトな後ろ姿。
豆大福にしっぽ