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動物虐待と暴行罪

 

 

 

動物愛護法違反

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。 
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
 
 

暴行罪

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、

2年以下の懲役若しくは30万円以下の

罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【法定刑】

  • 2年以下の懲役
  • 30万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料