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野良猫を行政自ら

積極的に捕獲して大量殺戮していた

沖縄県南大東村の猫条例に

重大な欠陥があることが発覚

 

チケットの半券、テキストの画像のようです

 

スローロリス、猫、テキストの画像のようです

 

 

条例第17条2項には

下記のように記載されています。

 

 (費用の分担) 2 

第14条第3項の規定により

保護収容された猫の変換を求める者は、

収容中の保管の費用および返還に要する費用を

負担しなければならない。

 

 しかしながら、

第14条(譲渡のあっせん)に

第3項は存在しません。 

 

以上のことを南大東村役場福祉民生課長に

溝淵さんが指摘して説明を求めると

電話を切られたとのことでした。 

 

相変わらず、やることなすことデタラメな役場です。

 

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#全世界の犬猫の殺処分を廃止にする会

代表 荒木 淳