5月21日、

5ちゃんねる掲示板にジモティーを通じて

譲り受けた動物に対し、

虐待を示唆する内容の投稿がなされました。

掲示板に記載された内容につきましては、

わたくしどもも看過しがたいことと大変重く受け止めております。

*記事から

 

 

⚠注意喚起⚠

公益社団法人 日本動物福祉協会 本部 さま

 

1.ペット購入時の契約内容について

 

ペットフードの定期購入を条件とした

ペット販売業についての相談が続いております

当該販売業者は、

フードの定期購入(数年間)を条件に、

生体を格安で購入した場合

途中でそのエサを全く食べなくなっても、

最悪期間内に死亡してしまっても

契約満了前であれば違約金が発生するシステムを

用いています。

 

数年間も、同じフードを問題なく食べ続ける個体は少なく、

特に猫は、気に入っていたフードでも

途中で急に食べなくなることがあります。

 

生体が安くなるという目先の利益に飛びつく前に

同じフードを数年間変わらず食べ続けることが現実的かどうか

判断しましょう。

 

また、この業者については、

飼養環境の問題など別の内容の相談も寄せられています。

そのため、

購入前に契約書は必ず熟読し

契約書の内容で隠れた瑕疵があったとしても

一切のキャンセルや返品・交換などを認めない等、

消費者にとって一方的に不利益を被る内容だと思われたら、

消費者契約法に抵触する恐れがありますので

お近くの消費者センターへご相談ください。

(消費者契約法10条・消費者契約法8条の2)

 

一部の業者は利益のためには、

手段を選びません。

そのため、少しでも消費者(購入者)が賢くなり、

そのような業者から買わないようにしていくことも重要です。

 

 

 

2.譲渡サイトを介した譲渡トラブル

 

動物譲渡サイトを介した譲渡トラブル相談が相次いでいます。

 

動物譲渡サイト等から動物を引き取る場合は、

引取り手続きをする前に、

必ず一度直接🐶😺面会をしてください。

 

面会後に引き取るかどうかを決定できるような

サイト及び団体を選ぶようにしましょう。

少しでもおかしいなと感じることがあれば、

今後のことを見据えて考え直すことも必要です。

 

 

 

 

3.業者による動物のリモート対面販売は

違法です!

 

ブリーダーの中にはコロナ禍という理由で、

リモートでの動物販売をする業者がいると

報告がされています。

 

この行為は動物愛護法違反になります。

そのような業者がいた場合には、

お近くの自治体へ通報をお願いいたします。

 

【動愛法 第二十一条の四 抜粋】

当該動物を購入しようとする者に対し、

その事業所において、

当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、

対面(対面によることが困難な場合として

環境省令で定める場合には、

対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)

 

気を付けるニャリ (=^・・^=)