大阪府枚方・交野(かたの)の女性社労士事務所
こんにちは、さくら社会保険労務士事務所の本山です。
生活保障である公的年金。
そのうち 障害年金 を受給するためには 3つの要件 があります。
①初診日要件 ②保険料納付要件 ③障害認定日要件
前回の記事みてね
そのなかの、②保険料納付要件 について
これまでに1ヶ月でも未納があったらだめなの?
最近払ってないけど。。。
免除申請した分は?
将来もらえるか分からないのに払いたくないなー
〇□※Χ▽・・・
・・・不安は尽きません
さて
保険料納付要件 とは
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
つまり、簡単にいいますと
イメージしてください👇
今抱えておられるその病気やけがについて、異変を感じて最初に病院を受診した日(これ初診日)の前日にタイムスリップしてみてください。 あ~あのとき。。。
その日からみて、
「前々月までの年金保険料を、納めることになった月から免除を含めて3分の2は払ってますよね?」
てことです。
前日 とか 前々月 とか ややこしいですが、
初診日の前日で見るのは、病気やけがになってから年金受給のために、慌てて納付するってことのないようにというのと、
前々月 までというのは、
年金保険料は、例えば12月分を翌月末1月31日に納めるのですが、
初診日が2月5日だったとして、その前日つまり2月4日の段階で、直近の納付日は1月31日。
納めることのできる最後の保険料は12月分ですよね。→2月4日からみて12月、つまり初診日の前日からみた前々月。
つまり、受給したい!となってから納めたらいいわ👋 をなくすためです。
そして、
現在65歳未満の方であれば、これまた初診日の前日にタイムスリップしてみてください。もいっかい。。。
その日からみて、
「前々月までの年金保険料を、1年間未納なく納めていたらよい」
ということです。 これまで3分の2なかったとしても。
ご参考になさってください。
ご自身で進めていて、混乱してきたわけわかんなくなった ら、すぐにご相談くださいね
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