大阪府枚方・交野(かたの)の女性社労士事務所

こんにちは、さくら社会保険労務士事務所の本山です。

 


 

生活保障である公的年金。 

そのうち 障害年金 を受給するためには 3つの要件 があります。

 

初診日要件 ②保険料納付要件 ③障害認定日要件

 

 

 

前回の記事みてねニコニコ音譜下差し

 

 

 

 

 

そのなかの、保険料納付要件 について

 

 

 

これまでに1ヶ月でも未納があったらだめなの?

 

最近払ってないけど。。。

 

免除申請した分は?

 

将来もらえるか分からないのに払いたくないなー

 

〇□※Χ▽・・・

 

 

うさぎ汗汗・・・不安は尽きません

 

 

 

さて

保険料納付要件 とは

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 

つまり、簡単にいいますと

 

 

 

イメージしてくださいにっこり花👇

 

今抱えておられるその病気やけがについて、異変を感じて最初に病院を受診した日(これ初診日)の前日にタイムスリップしてみてください。  あ~あのとき。。。うーん

 

その日からみて、

 「前々月までの年金保険料を、納めることになった月から免除を含めて3分の2は払ってますよね?」 

 てことです。

 

 

 

 

前日 とか 前々月 とか ややこしいですが、

 

うさぎひらめき電球 初診日の前日で見るのは、病気やけがになってから年金受給のために、慌てて納付するってことのないようにというのと、

 

 

うさぎひらめき電球 前々月 までというのは、

年金保険料は、例えば12月分を翌月末1月31日に納めるのですが、

初診日が2月5日だったとして、その前日つまり2月4日の段階で、直近の納付日は1月31日。

納めることのできる最後の保険料は12月分ですよね。→2月4日からみて12月、つまり初診日の前日からみた前々月

 

つまり、受給したい!となってから納めたらいいわにやり👋 をなくすためです。

 

 

 

そして、

現在65歳未満の方であれば、これまた初診日の前日にタイムスリップしてみてください。もいっかい。。。うーん

 

その日からみて、

「前々月までの年金保険料を、1年間未納なく納めていたらよい」 

ということです。 これまで3分の2なかったとしても。 目ひらめき電球ビックリマーク

 

 

ご参考になさってください。

ご自身で進めていて、混乱してきた真顔あせるわけわかんなくなったショック ら、すぐにご相談くださいねニコニコクローバー

 

 

 


 

 

 

申請代行しております。

 

 

 

ホームページ、お問い合わせより↓

🌸ホームページ🌸

さくら社会保険労務士事務所

 

🌸インスタグラム🌸

Instagram