大阪府枚方・交野(かたの)の女性社労士事務所
こんにちは、さくら社会保険労務士事務所の本山です。
次回の相談会のおしらせです
病気やけがで日常生活やお仕事が辛い。。。
国から生活保障として年金が受け取れるかもしれません。
月一個別相談会、次回は6月4日(土)、7月9日(土)
場所: 枚方市総合文化芸術センター(関西医大向かい)
お問い合わせはこちらから↓
障害状態確認届の提出時は、症状軽快 → 提出後、悪化している場合について
まず、障害年金には、1年から5年で更新が必要な有期認定と、ずっと受給できる永久認定がありますが、
有期認定の場合は、障害状態を見直しされる時期があります。(1年から5年は人によって異なります。年金証書の右下をご確認ください)
更新月の3ヵ月前に日本年金機構から『障害状態確認届』が郵送されお手元に届きます。
1年から5年は人それぞれですが、月日に関しては誕生月の末日です。
因みに、
その日までに提出されない場合は、通常は障害年金の支払いが一時差止めとなるのですが、
令和3年1月以降の緊急事態宣言の実施を踏まえ、
提出期限が令和3年2月末日である方 → 令和3年11月末日まで
提出期限が令和3年3月末日~同年11月末日である方 → 令和3年12月末日まで
それぞれ下線の日までに提出された場合は、年金の支払いの一時差止めは行わない猶予措置が講じられていました。
更に因みに。。。
”差止め”は、障害の状態がよくなった等によって支給がされない”支給停止”と違って、手続き不備などにより、一時的に支給が止められている状態で、障害状態の確認が終了となれば遡って支給されるものです。似てるけど違いますね
さて、その『障害状態確認届』ですが、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大切な届です。
審査により等級が下がったり支給停止となることもあります。
そしてその『障害状態確認届』の提出時では、症状が軽快していた方で、提出後に悪化している場合、令和4年の障害状態を記載した診断書の提出が可能となっていますので、お医者さんに診断書をかいてもらって提出なさってくださいね
それから、支給停止となった理由をはっきり掴んでいない方、ご納得をされていない方がおられましたら、ご相談くださいませ。
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病気やけがで日常生活やお仕事が辛い。。。
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