労務管理の基礎 「『36協定』の適正手続きについて」
年度末が近づいてまいりました。
『36協定』の締結タイミングを年度末にしている企業も多いのではないでしょうか。
『36協定』、一般の従業員さんではあまり聞きなれないかもしれません。
正確な名称は『時間外労働・休日労働に関する協定届』と言います。
ここでは、年度末に多く締結される『36協定』についてお話します。
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【基礎1】 36協定なしでは残業してはいけない!
【基礎2】 「過半数代表者」選出が不適正の場合、書類送検も?!
【基礎3】 適正な「36協定」になるための労働者の要件とは?
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【基礎1】 36協定なしでは残業してはいけない!
労働基準法で認められる労働時間は、
1日8時間、1週40時間(例外除く)としています。
原則として、この時間を超えて労働者を就労させることはできません。
また、休日に労働させることも原則できません。
ただし、業務や時期によっては業務の繁忙その他の事情から
その時間を超えて就労させる必要がある場合があります。
その場合に、必要となるのがこの『36協定』なのです。
会社は、「過半数代表者」と『36協定』を締結し、
これを所轄労働基準監督署に届け出た場合に、
一定の限度時間の範囲内で法定労働時間あるいは法定休日を超えて
労働させることが出来ます。
これは、労働基準法第36条に規定されていることから、一般的には
『36(サブロク)協定』と呼ばれています。
【基礎2】 「過半数代表者」選出が不適正の場合、書類送検も?!
36協定は事業場単位で行い、届け出る必要があります。
1つの会社で工場や支店がある場合は、それぞれで届け出しなければなりません。
つまり、それぞれの事業場で「過半数代表者」を選出する必要があるということです。
「過半数代表者」とは、正しくは
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者」です。
この「過半数代表者」の選出が間違っていたために
是正指導されたにもかかわらず、改善を行わなかったことにより書類送検された会社もあります。
また過去に大きくニュースに取り上げられた「電通事件」ですが、
こちらでも、「過半数代表者」の選出間違いによる協定無効状態のままで
違法残業をさせていました。
【基礎3】 適正な「36協定」になるための労働者の要件とは?
「過半数代表者」の選出が適正に行われていない場合、
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出てもその届け出は無効です。
このような無効手続きによる違法状態を避けるために
適正選出を行う必要があるのです。
適正な「過半数代表者」になるための労働者の要件とは
その1) 労基法第41条2号に規定する管理監督者ではないこと
労基法第41条2号に規定する管理監督者とは、
経営者と一体的な立場にある人を指します。
管理監督者に該当する可能性がある人は避けた方がよいでしょう。
その2) 「過半数代表者」を選出する手続き
選出は、労働者の過半数がその選出された人を支持していることが
明確になる民主的手続がとられていることが必要です。
手続き方法は、投票、挙手などで構いません。また選出にあたっては
パートやアルバイトなどを含める全ての労働者が手続きに参加するようにしましょう。
間違っても、会社の代表から
特定の労働者を指名することはNGですので、気を付けてくださいね。
そして、届け出た36協定は、労働者に周知することもお忘れなく!
毎回、儀式的に行われやすい協定ですが、「免罰的効果」がある、会社にとってとても大切な手続きです。しっかりと手続きを行い、違法状態にしないよう、また是正指導を受けないよう、しっかりと協定し、届け出を行ってくださいね。
■36協定の適正な手続きなどの
詳細情報や相談については 【さくら Human Plus】まで。