こんにちは。特定社会保険労務士の阪口小百合です。
新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出を控えるため、
・出張・各種のイベントの中止
・学校が休校になったことに伴う子の保護者である従業員の欠勤など
・それによる事業縮小・休業による経済的影響
その対応策として
・テレワーク(在宅勤務
・時差・時短出勤の対応などなど
急な対応へのご苦労、お察しいたします。 そのような企業の対応のご参考となるよう
『企業に特化したコロナ対策情報』
として以下の情報を、それぞれのページでまとめました。
『企業に特化したコロナ対策情報』
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その1. 企業内での対応
その2. 従業員への対応
その3. 事業活動への注視(助成金・支援などのご案内) ← 今回の記事です
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※本記事は【2020年3月10日】時点において厚生労働省等の情報を元に作成しています。
今後も拡充や変更が想定できますので、ご利用の際は行政ホームページをご参照いただくか、本ページの追加の更新をお待ちいたきますようお願いいたします。
-----【本記事の内容】----------------------------------
その3. 事業活動への注視(助成金・支援などのご案内)
■経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合
■売上減少等による事業縮小せざるを得ない会社が、従業員を休業や訓練を行う場合
■子の保護者である従業員に、有給の休暇を与えた場合
■従業員の感染症罹患防止対策としてテレワーク(在宅勤務)を導入する場合
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う助成金の新設および特例措置について、理解しやすい内容にするため、概要として記載しております。そのため実際の要件の確認や申請にあたっては、厚生労働省ホームページご参照または弊社までお問い合わせください。
■経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。その場合、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付することになり、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。
■売上減少等による事業縮小せざるを得ない会社が、従業員を休業や訓練を行う場合
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減などにより、従業員を休業や出向、または教育訓練に充てる等により受給の対象になります。
支給額:【要件の概要】2の休業補償に相当する額の2/3(大企業は1/2)
【要件の概要】
1. 直近1か月の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少している。
2. 会社都合の休業による休業手当や教育訓練・出向等の賃金相当額などの補償を実施する。
3. 雇用保険被保険者(6ヶ月未満含む)が対象。
4. 休業等の初日が令和2年1月24日~令和2年7月23日が対象。(事後の申請は5月31日まで)
5. 事業設置1年未満の事業主も対象。
(例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。
注意:北海道についてのみ、非正規を含めた雇用者が対象になる等のさらなる拡充がなされています。
本助成金には支給限度日数があります。また教育訓練については加算金があります。
参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■子の保護者である従業員に、有給の休暇を与えた場合
小学校等(※)などがコロナウィルスによる臨時休校になったことに伴って、保護者である従業員の休業に対し賃金補償をすることにより受給の対象になります。
支給額:休暇中に支払った賃金相当額× 10/10 (8330 円/日が上限)
【要件の概要】
1. 従業員の年次有給休暇とは別に有給で休暇を取らせること。
2.①又は②の子の世話を行うことが必要となった従業員であること
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
3. 対象者は雇用保険の非加入者も対象。
4.令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇が対象。
注意:
・子の世話による休業は個人的事情の為、従業員自身の年次有給休暇を取得する場合が想定されますが、その場合は原則受給できません。当該制度を広く周知するなどの対応が必要です。
・業務委託等を受けて個人で仕事をしている方に対しては、日額4100円で別途支援があります。詳細は追って公表予定。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10064.html
■従業員の感染症罹患防止対策としてテレワーク(在宅勤務)を導入する場合
支給額:【要件の概要】2で要した費用の1/2 (100万円が上限)
【要件の概要】
1. 新規でテレワーク制度を導入する。
2. テレワーク用通信機器の導入・運用または就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施。
3. 労働者が 1人以上テレワークを実施すること。(事業実施期間2/17~5/31)
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
■従業員の感染症罹患防止対策として特別休暇を導入する
支給額:【要件の概要】2で要した費用の3/4(※) (50万円が上限)
※事業規模 30 名以下かつ
労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合は、4/5を助成
【要件の概要】
1. 休暇の取得促進に取り組む。
2. 1のため就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理機器の購入・更新等を実施。
3. 労働者が利用出来る特別休暇制度を実施すること。(事業実施期間2/17~5/31)
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
■新型コロナウイルス感染症関連特別融資について(令和2年2月14日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html
上記以外にも 要件が多数あります。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う助成金の新設および特例措置について、理解しやすい内容にするため、概要を簡便な言葉で記載しております。そのため実際の申請にあたっては、厚生労働省ホームページご参照または弊社までお問い合わせください。
【期日まとめ:休業関連で利用できる助成金】(2020.0310時点)
・雇用調整助成金 (令和2年1月24日~令和2年7月23日の間に実施する休業、教育訓練、出向)
・小学校休業等対応助成金 (令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇)
・時間外労働等改善助成金 (令和2年2月17日~令和2年5月31日の間に実施した取組み)
※本記事は【2020年3月10日】時点において厚生労働省等の情報を元に作成しています。
今後も拡充や変更が想定できますので、ご利用の際は行政ホームページをご参照いただくか、本ページの追加の更新をお待ちいただきますようお願いいたします。
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参考:
■特設総合ページ「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
■記事:さくらHumanPlus (さくらヒューマンプラス)
https://human-plus.sakura.ne.jp/