こんばんは!さくらです。
あち゛ーーい、ですね
もう、一歩外に出るとじりじり。
焦げている感が半端ないです。
みなさまお元気ですか?
さて、先日の話なのですが、子どもが言うのです。
「ママ~、ユーチューバー○○が、マンガ出したみたい。買って~」
「ユーチューバーの本?」
(↑この時点で、もういぶかしむ。買う気なし)
「うん、そう!家族でカナダ移住した話が載ってるねんて!」
「え!そうなん!ほんなら買おう!」
わたしは海外の生活をしている人の話を聴いたり読んだりするのが好きなので(←英語は全く話せませんが)、即決でAmazonをポチっとしてしまいました(笑)
今回は、あっさりと子どもに乗せられたわけですが、
いや~、いまやユーチューバーってすごいなと思います。
例えば、筋トレや宅トレの人、料理レシピを動画で届けている人・・・フォロワーがたくさんいる人は、どんどん「本を出しました」と宣伝しています。
5~10年前までは、「小学生のなりたい職業1位がユーチューバーだなんて、この世も終わり」みたいなことが言われていましたが、
ユーチューバーも、
Eスポーツも、
インフルエンサーも、
どんなことでも、仕事になり得る。
同時に、私たちもどんどん発信することができるわけで。
時代の流れと共に、仕事の進め方や事業も変わっていくのだなとしみじみです。
5年後10年後は、どんな世界になっているのでしょうね
それでは、今日の思うツボ!法改正
★安全衛生法から
○・×どちらでしょう?
安衛令2条3号に掲げる業種〔安全管理者を選任すべき業種以外の業種〕の事業場の労働者については、教育事項のうち、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することの省略が可能である。
↓
↓
答え!
×
安全管理者を選任すべき業種以外でも、①~④まで省略することができない。
改正前は省略することができましたが、この規定が削除されました。
ちなみに、①~④の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、それらの教育事項の省略が可能です。
(この省略規定は削除されていません)
【ひまわりさん危険!】
パワーラックの購入意欲が高まっているひまわりさん
↓
ひまわりさんも「自分がいい」と思ったら買っちゃうタイプなので、買っちゃぇ~!と思いますが、あえて「買わない理由」を列挙してみましょう!
・部屋が狭くなる
・これからの時期、クーラー代が半端ない(ジムだったら他のマシンも使える)
・きのこちゃんが引っかかったら危険
・酔っぱらって間違って持ってしまったらけがの元
・飽きたら(or物足りなくなったら)処分が大変すぎる
ね、ジムいこうかなって思ってきたでしょ?笑
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