まだまだこれから! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

テーマ:

こんばんは!さくらです。

今日は最短最速勉強会、地域交流会でした。


前半は、横断整理を私が担当させて頂きました。



1時間半の持ち時間がありましたが、私のポリシーとして…

「オンラインで1時間半も集中力持ちませんよね・・・」と思ってます。
(いや、なんなら、ツマンナイ講義だったら10分でももちませんよね…)

というわけで、なんとか集中していただけるよう

「問いかけてみたり」
「問題を解いてもらったり」
「穴を埋めてもらったり」

ということで過ごしました。

少しでも参考になれば嬉しいですニコニコ

そして後半は、各地区に分かれて交流会。
ざっくばらんに少人数で話をすることができました。

そうそう、今日、いいな!ステキだな!と思ったのは、最初にこう問いかけたうえで、

 

チェックインで「今の気持ち」を書いてもらったんです。

すると

「不安」
「模試が思うように点がのびていなくって…」
という

正直な不安を口に出してくださる方もいましたし、

そして
「やる気満々」
「やるっきゃない」
「試験が待ち遠しい!」


という言葉を吐き出してくださった方もたくさんいらっしゃいましたアップ

自分の気持ちを吐き出すってとても大切だと思います。

たくさんの声を聴けて嬉しかったです。

本試験まで、限られた時間ではありますが、でもまだまだこれから!

ブログを読んでくださっている方も、気持ち高めていきましょうキラキラ





それでは、今日の思うツボ!確定給付企業年金法から

第30条(裁定)
1 給付を受ける権利(以下「受給権」)は、その権利を有する者(以下「受給権者」)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

2 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、( A )、その内容を( B )に通知しなければならない。

3 ( B )又は( C )は、1の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:遅滞なく
B:資産管理運用機関
C:基金


それでは、今日はこのへんで。




【勉強会が終わって、部屋を出ると…】

椅子に、象が繋がれていました(笑)

 



「なにこれ?」ときくと、
「いや、逃げ出すかもしれへんから」と。

(ちなみに、小4女子…笑い泣き

ま、面白かったからいいですけどね笑い泣き
 

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 
ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村