ひまわりです。
100%合格ではなく合格する100%の話です。似ているようで全然意味が違うのです。
私は2回目の受験で合格したのですが、初学の時は会社の後輩と一緒に毎週土曜日・午前午後の1日コースの予備校に通っていました。
席は後輩が前、私が後ろと前後に座り、お昼も一緒に食べ、講義の後は時々気晴らしに飲みに行ったりもしていました。そのお昼や飲みに行った時に後輩はよく、
「もうこれ以上苦しい事は出来ない。これをまたもう1年やるのは絶対に無理。だから一発で必ず合格する!」
と言って、猛烈に本当によく勉強をしていました。それに引っ張られて私も負けじと勉強をしていたと思います。
でも結果は、後輩は一発合格。私は不合格。その時、
あぁ、後輩の100%と私の100%は違ったんだな、「後輩は合格する100%」、私は「自分の中の100%」だったんだと思いました。
合格するために必死に勉強をしているのは皆同じなのに、合格者不合格者に分かれるのは何故かと言ったら、合格レベルまでいく100%の勉強をしているかどうか?なのではないか。
私が合格する為には「自分の中の100%」を「合格する100%」まで上げていかないと合格は出来ない。
後輩がいなくなり一人で臨んだ2年目は、そんな気持ちで頑張りました。
とても頑張っている人に更に頑張れとは言えないけれど、試験日当日の運や体調などの影響はあるにせよ、合格する人はやっぱり「合格する100%」をやっているのだと思います。
今の自分が「合格する100%」なのか「自分の中の100%」なのか、これは感覚でもあるので分かりにくいかもしれませんが、もしまだ余裕があるかも?と思ったのであれば、今はまだどちらの100%でもないのかも知れません。
前向きに捉えると
それに気付けば、まだまだこれから実力はグングン伸びていくと思います。
受験時代から17年くらい経ちますが、後輩は今でも「あの時は本当に辛かった」と言っています。でも人生で忘れられない思い出だとも。
勿論私もそうです。社労士の勉強をした2年間は今思うとツラかったけどそれが青春だったしキラキラ輝いている思い出です。
そして今私は、あの時の自分にとても感謝しているしあの時の自分をとても尊敬しています。
それでは、「今日の思うツボ!」
厚生年金保険法からです。
問
一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることが できる。
答え~♪
×
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の「事業主が同一である場合」にかぎり、当該事業主は、厚生 労働大臣の「承認を受けて」、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
【恒例のお鼻見】
ハラハラと花びらが舞う中をお散歩でーす
・・・アレ?
お鼻にお花が
今年もまたお鼻見出来ました。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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