根拠のない自信、持ってます | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

ひまわりさん、いいこと言う~指差し

 

 

 

私の周りには「自分は運が良い」と絶対に思っているよねって人達が殆どです。
そういう人達と付き合っていると更にドンドン運が良い人になっていくような気がします。


ひまわりさんが書いていたこと、ホントその通りだと思います。

そして、その言葉を聞いてひとつ思い出したのが

「根拠のない自信」という言葉。

この言葉は、私自身、開業するかどうか・・・と思っていた時に、
ある女性の社労士の先輩(当時開業7年目くらいだったと思います)から伺ったお言葉です。

「別に、絶対に成功するという確信や、何かツテがあったとか…そんなことはありません。

けれど、なんとなく『根拠のない自信』というか・・・

『なんか、わたし、できる!』って思ってるんですよね」


それ以来、私も『根拠のない自信』を大切にしています。

そりゃ、未来なんてどうなるか分かりません。
本当にうまくいくかもわかりません。

人によっては「そんな無責任な!」とか「リスクヘッジしなきゃ!」と思われるかもしれません。

でも!私は何の根拠もなく
「きっと大丈夫!私はできる」と思っています。

そう信じて突き進んだ方が、楽しいのでウインク

「自分は運が良い!」そして
「根拠のない自信」をもって、突き進んでみませんか~~音譜音譜





それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

第24条の4(標準賞与額の決定)
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに( A )円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

この場合において、当該標準賞与額が( B )万円を超えるときは、これを( B )万円とする。


さて、いかがでしょうか。

答え!

A:1000
B:150


ここは、健保との横断で押さえておきたいところです!
それでは、今日はこのへんで。

 
明日から、我が娘の小学校もスタートします。

いよいよ新年度が動き出すあせる

仕事も踏ん張りどころキメてる

ファイト一発、お互い頑張っていきましょう~照れ

 

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