こんばんは!さくらです。
先日、ある企業様の「管理職研修」でした。
全5回ある連続シリーズの、第1回目です。
みなさんの中にある「管理職」って、どんなイメージでしょう?
あるいは、「管理職」って、どんな役割を担う人でしょう?
部下を「管理」する人?
統率する人?
目標に導く人?
この回答は、千差万別です。
また、「正解」もあるようで、難しいところです。
(別に、社長の考えが絶対的に正しい、ということもありませんし…)
しかし・・・
一緒に働いているメンバーが「管理職の役割」について違う解釈をしていたらどうなるか。
互いに相手を批判することにつながりかねません。
というわけで、「姿・形」のない管理職について、互いの認識を共有したり、議論したり。
そんなことが大切なんじゃないかな、と思うんです。
だからこそ、研修では互いに話したり、感じたことを共有したりしていきました。
また、自分のスタイルを見直してみたり。
1回あたり90分間と限られた時間ではありますが、頂いた機会を大切に、これから残り4階も進めていきたいと思います。
社会保険労務士、いろんな業務がありますね
ありがたいです
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第23条
2項
印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された( A )に雇用保険印紙をはり、これに( B )して行わなければならない。
3項
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、( C )を、( D )の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該( C )により、日雇労働被保険者が所持する( A )に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:日雇労働被保険者手帳
B:消印
C:印紙保険料納付計器
D:厚生労働大臣
それでは、今日はこの辺で。
【喉大事!】
芸能人は歯が命!
研修講師は喉いのち!
・・・ってことで、寝るときはマスク装着必須です。
みなさんの風邪予防策はなんですか~
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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