リスクヘッジの大切さ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

降りましたねぇ~雪雪雪

いつも「オオカミ台風」だったり「オオカミ大雨」だったりするので、内心「ホンマかいな!」と思っていましたが、今回はホントでした。



(と言っても、雪国の比ではありません。
が、普段降らない場所なので…)

電車も見事にほぼ終日ストップ。


こういうとき「備えておくこと」「事前にリスクヘッジする事」の重要性を感じます。

私はどちらかというと無頓着なんです。
「何とかなるだろう」と思うタイプ。

けれど、そんな「頼りないヤツ」の周りには、しっかりした人が付いてくれるもので、

ウチの社員の一人が、いつも気を付けて助言してくれます。

「今度の台風は大型らしいですよ、スケジュール調整してやっていきましょう」など…。

実は、いまの時期は、末日払いの給与計算の真っただ中。

けれど、今回もその社員が月曜日に、

「火・水は雪がすごい降るって言われてますね。


電車止まるかもしれませんし、明日は来れないと思ってスケジュール調整しながらやっていきましょう」

と言ってくれて、無事に月曜日中に社員同士が協力してやり遂げてくれました。

まぁ、その社員からしてみれば
「もっとしっかりしなよっ!」と思われているかもしれませんが、きっと「カミノはそんなもの」と思って

色々と配慮してくれています。

本当にありがたいことで。。。

というわけで、話が長くなりましたが、ウチの事務所は明日も明後日もみんな在宅勤務で難なく仕事を進めることができました。

リスクヘッジって大切だなと改めて感じた次第です。
みなさんお住まいの地域はいかがでしたか?

同じ関西でも、かなり差が出ていました。

また週末にかけても寒波が来るとか?
安全に、健康に過ごしていきましょうねっ!






それでは、今日の思うツボ!徴収法

第28条(延滞金)5項

延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。
ただし、④の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

① ( A )に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

② 納付義務者の住所又は居所がわからないため、( B )の方法によつて督促したとき。

③ 延滞金の額が( C )円未満であるとき。

④ 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

⑤ 労働保険料を納付しないことについて( E )があると認められるとき。



さて、いかがでしょうか?

答え!
A:督促状
B:公示送達
C:100
E:やむを得ない理由


それでは、今日はこのへんで。
 
 

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