改めて勤務体制等の基準を決める | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

暫くは落ち着いていたのですが、顧問先から「職員がコロナに感染した」との連絡が増えてきました。

 

 

 

お客様から色々な情報を頂くことで知る事柄も多く、最初の頃に聞いてびっくりしたのが、医師や保健所指示した期間が経過すると、その後陰性になったかの検査はしないという事。

 

 

 

接客業の顧問先がそれでは困ると、医師や保健所指示した期間が経過したので出勤しようとした職員に再度PCR検査を指示したところ、なんとまだ陽性だった事がありました。

 

 

 

一緒に感染した家族は、そのまま出勤していったそうなので、その方もまだ陽性だった可能性がありますよね。

 

 

 

これじゃあ、感染者が減らないはすだと思いましたが、同じ人に陰性確認のPCR検査をもう一度というのも大変なんだろなとも思います。

 

 

 

1年前はこんなに長引くとは思っていなくて、その都度の判断で、職員への対応してきた会社もあり、また上記のように色々わかってきた事項もあり、改めて明確な基準を決めるケースが多くなってきました。

 

 

【勤務体制について】

 

■感染の疑いがある場合
■感染・濃厚接触者になった場合

■感染・濃厚接触者になった場合の流れ


【休業手当について】
 
●感染していた場合

●濃厚接触者になった場合

 

 

などの通知書を顧問先にご提供しました。

 

 

今まで感染及び感染が疑われる場合の勤務の基準が曖昧だった場合、改めて基準を通知する事で職員は迷わなくて済むし、労使相互の信頼にも繋がると思います。

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!」

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

 

 

 

答え~♪

 

 

 

 

×
障害厚生年金の受給権者であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、高齢任意加入被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

【トマト】

 

 

美味しいトマトを箱で頂きました。音譜

 

真ん中から放射状に線が入っているのは美味しい証拠。

 

一気に3個、塩も何もかけずに食す。甘くて美味しい音譜

 

次の日はモッツァレラチーズとバジルでアレンジ。

これも定番よね。美味しかったです音譜

 

 

 

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