本試験は心理戦。冷静であるが勝ち! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

先日私が書いた

 

 

さくらの記事に比べて、いつも私の記事ってホントにアクセス数少ないのよね。筋トレのことばっかり書いているから当然っちゃ当然なんだけれども。

 

 

ですが、この記事はすごくアクセス数が多くて、

 

 

「はは~ん、やっぱりみんな選択式が苦手なのね」

 

 

と確信しました。

 

 

そんなに苦手であれば、今回はグルーピングの具体的なやり方を書こうと思ったのだけれど、詳しく書いた過去記事があった事を思い出しました。コレ↓

 

上記は私が実際に受けた2008年の健康保険法の選択式の問題です。

 

 

キチンと勉強してきた人でも(私とか)チンプンカンプンな問題で、択一で高得点の人もこの健康保険法の選択式で0点続出!(結局この年は1点でも合格となりました)

 

 

数年後の合格者から2008年の0点で涙を飲んだ話しを沢山聞きました。

 

 

そんな問題でも冷静になればグルーピングで解けるんです!

 

 

この方法を知っているだけで、知らない問題が出ても冷静でいられます。

 

 

本試験は心理戦でもあると思うのです。ですので是非、グルーピング作戦、身に付けて本試験では冷静に戦ってください。

 

 

 

それでは、今日の思うツボ!

 

 

健康保険法jからです。

 

 

標準報酬月額の定時決定は、7月1日に被保険者であるすべての者(その年の6月1日より7月1日までの間に被保険者資格を取得したものを除く。)について行われる。

 

 

 

答え~♪

 


×
「7月から9月までの間に随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の対象となる者」についても除かれる。

 

 

 

●定時決定

 

報酬月額の算定
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用されている事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(※)未満
である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 

除外者
○6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
○改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定されるべき被保険者


有効期間
その年の9月から翌年8月まで

 

 

 

【快適なマスクの件】

 

 

 

先日のブログで「本試験では快適なマスクを着けよう!」とご提案しましたが、

 

 

 

「感染予防優先か、それとも酸素供給が滞らないようにするのが優先か・・・私だったらどうするか?」

 

 

と質問を受けました。

 

 

 

私だったら、試験が始まる前までは不織布のマスクをして、本試験中は快適マスクに交換し、試験が終わったらまた不織布のマスクをして帰ります。

 

 

 

実際、ジムでも快適マスクはトレーニング中だけで、行き帰りは交換しています。

 

 

100均で買った、口が閉まるビニールの袋2枚を用意。



1枚は新しいマスクを、もう1枚は使用済みのマスクを入れます。


実はサイズミス。マスクのサイズとピッタリ過ぎるので、次はもう一回り大きいのを買おうと思ってます。


 

 ご参考まで。

 

 

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