みんなてんやわんや | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

さくらも書いていたけど、「雇用調整助成金」とか。

 

 

 

あと「小学校休業等対応助成金」とかさ。

 

 

 

みんなコロナの煽りを受けて休業をしているから申請したい訳です。

 

 

 

うちで申請代行をすると手数料を数%をご請求する事になります。お金が無いから申請したいのに手数料取るなんて!!と思うかもしれませんが、うちは無料ではやりません。仕事だもん。

 

 

 

そこで、上記2の助成金は申請書類がだいぶ簡素化されたので、自力で頑張ってみたらどうでしょう!とおすすめしたり、実際に今回は自力で頑張ってみる!というお客様もいらっしゃいます。

 

 

 

 

ですが・・・、

 

 

 

結構な確率で戻ってくるー!やっぱり出来ないって!あれまー!

 

 

 

昨日のさくらのブログにもありましたが、結局、あの写真に写った要綱を理解しないといくら書類が簡素化されたとて申請までたどりつくのは難しいって事ですね。

 

 

 

今やっと職員と分担して助成金申請準備に入ったのですが・・・。

 

 

 

特に、「小学校休業等対応助成金」なんて、絶対簡単でしょと思っていたんだけど、蓋開けてみたら、助成額の計算は、実際に休業した時間ではなく、「平均労働時間で計算」しなくちゃいけなかったり。

 

 

 

そして計算してみると、実際に支払った特別有給休暇の時間より少なかったり、逆になんと多い場合もあったりするのです。(/・ω・)/

 

 

 

多いってあり得る?と思い、「小学校休業等対応助成金」の問い合わせ窓口にかけてみたら、うまく繋がりまして、

 

 

 

「あなた様はどちら様ですか?」と聞かれ、あなた様って・・・で一回戸惑って、話しを進めていくと、「そのお値段で問題ありません」と言われ、二回目の戸惑い。お値段って・・・、

 

 

 

お値段以上のニトリかよ!

 

 

 

と思わず電話口で突っ込みそうになりました。(笑)

 

 

 

窓口の人も慣れてない人とみた。

 

 

 

みんなてんやわんやだわね。仕方ないですね。

 

 

 

気持ち穏やかを心がけて頑張るしかないですね。

 

 

 

それでは、今日の思うツボ!

 

 

労働一般です。

 

 

 

職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われたことにより、労働者の就業環境が不快なものになったため、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じている場合、男女雇用機会均等法に基づき、厚生労働大臣は事業主に対して必要な助言、指導又は勧告を行い、さらに、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 

 

 

×

 

 


セクシュアルハラスメントの防止措置についても、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは公表の対象とされる。

 

 

 

【写真無し】

 

何も撮影しておりませんので、今日は無し!

 

 

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