人に伝わる伝え方セミナー!「楽しい場づくり」が命 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

今日は、難波市民学習センターさんで、「人に伝わる伝え方セミナー」でした。

 

定員30名のところ多数応募いただき、たくさんの方が参加してくださりました。


2週連続講座のうちの、第1回目。


みなさんの熱意に後押ししていただき、エネルギッシュな回になりました。



私は、様々な研修やセミナーをするうえで、その場が「心が動く場であること」が大切だと思っています。

楽しさ、悲しみ、気づき、どんな感情でもよいのですが、心が動くことで、その後の行動が変わると思うからです。


今回の講座は、「楽しさ」で、心が動いたらいいな~と思ってカリキュラムを組みました。


「楽(らく)」して学ぶではなく、「楽しく」学ぶです。


楽しく学べば、そのあとの行動につながります。

「楽しかったからやってみよう」と。


これは、娘から教わりました。

楽しく始めたものは、続けられる。

やってみて、苦しいこともあるけれど、その先に「楽しさ」が見えた瞬間、
言われなくても勝手にやっています。

でも、無理に強いたものは、続かない。


大人も同じだと思うので、今日は「楽しい場づくり」を意識して。

少しでも、心が動いた方がいらっしゃったらいいなと思います。

次回は来週!

ご縁あってお会いできること、ありがたいです。

 

今日の参加者さんでも、「いつもブログ見ています」と言ってくださる方がいらっしゃって感激笑い泣き

来週もまた頑張ります~~!






それでは、今日の思うツボ!


第99条(傷病手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して( A )日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の( B )月間の各月の標準報酬月額を平均した額の( C )に相当する額の( D )に相当する金額とする。

ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか( E )額の( D )に相当する金額とする。

① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の( C )に相当する額

② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の( F )における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の( C )に相当する額



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:2
B:継続した12
C:30分の1
D:3分の2
E:少ない
F:前年度の9月30日


それでは、今日はこの辺で。


【明日は、楡の木フォーラムニコニコ

明日は、東京で楡の木フォーラムです。

ずいぶん前に、ブログで楡の木フォーラムをお誘いしたのですが、

その呼びかけに応じて楡の木フォーラムへの参加の手を挙げてくださった方とお会いできます。

最近、ブログを読んでくださっている方とリアルでお会いできる機会が多く、嬉しいです音符

とんぼ返りで残念ですが、楽しみたいと思います爆  笑

 

 

 

 

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