侮れない科目 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

本試験、何の科目から解くか?

 

 

私もさくらと同じ労働基準法から解きました。その後も労災法→雇用→・・・・・と出題順に解きました。

 

 

途中の科目からと解く人とか尊敬する。私には怖くて出来ません。

 

 

 

さてさて、いよいよ8月に入りまして最終コーナーを回るところにきました。いやまだ早いか。

 

 

まだ最終コーナーでは無いのであれば、今ここで最終チェックをしておきたいのが「安全衛生法と徴収法」

 

 

安全衛生法と徴収法は年金科目などに比べて、勉強時間を割いていないと思うんです。

 

 

ですが、実は侮れない。

 

 

安衛法は労基法の中で3問、徴収法は雇用と労災の中で各3問出ます。

 

 

この3点を取れるか取れないかで、総合得点が変わりますし、基準点クリアの確率も変わります。

 

 

 

最近の労基法は長文で難解と言われています。でももし労基法で1点しか採れなかったとしても、安衛法で3点取れていれば4点採れて基準点はクリア出来ます。

 

 

 

安衛法で3点とれて徴収法で6点採れれば、総合得点が9点も確保出来ます。

 

 

 

これは強いですよ絶対。

 

 

 

安衛法も徴収法もそんなに難しい問題は出ないと思います。特に徴収法なんて難しく仕様が無いと私は思うのです。

 

 

 

だから、最後もう一回ここで安衛法と徴収法の見直しを是非して頂きたいです。

 

 

 

ところがさ、「あれ?私どうだったかな?」って今、自分の本試験見てみたら、労災の中の徴収法は3点採れていたけど、雇用の中の徴収法は2点、安衛法は1点しか採れてなかったわ。(どーなの!)

 

 

 

8月、何を勉強するか?非常に重要ですよね。間違っても新しい問題なんかに手をつけてはだめですよビックリマーク

 

 

 

最近は筋肉の話しばかりしていたけど、昨日さくらのブログで本試験問題の話しが出たので、今回はその辺りのお話しをしてみました。て言うか、本来そういうブログこれ。

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

忘れてませんか健康保険法

 

 

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

 

 

 

答え~♪

 

 


×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失については、厚生労働大臣の確認は必要としない。

 

 

 

【昼飲み】

 

 

税理士の友人宅にて。

 

誕生日って事でケーキを作ってくれました。音譜

生地も焼いているそうな。凄いわ。

 

 

私、生まれてこの方1回もお菓子の類を作った事がございません。

 

 

子供の頃、口裂け女が流行った時に、口裂け女に会ったら渡せるようにべっこう飴をみんな作っていた時期がありましたが(口裂け女はべっこう飴が好きなんだって)、私は作れませんでした、いや作らなかった?

 

 

だって面倒臭いんだもん、お菓子作りって。(べっこう飴は砂糖を焼くだけだけどな)

 

 

だから口裂け女に会ったら飴ないからダッシュで逃げよーって気楽に思っていました。良かった出会わなくて。

 

 

 

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