社労士受験生のみなさん、全国各地でみんな頑張ってます! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

毎朝4時に鳴るLINE。

誰から?
というと、受験生の方からです。


社労士受験勉強を頑張っているメンバーでグループラインを作っていて、「私は4時起きで毎日勉強します」と宣言した方が毎日送ってくれています。

おはよう

と言ったり、

宣言したり。

特に返すことはありませんが、

その刺激を受けて、私も頑張ってますグラサン

私も4時起きビックリマーク
勉強ではありませんが、やること、出来ること、やらねばならないことはたくさんありますので!

「やらねばならないこと」はいつかやります。

嫌でもなんでも、やらねばならないので。。(笑)

けれど、「やりたいこと」「やったほうがいいけれどやらなくてもいいこと」はなかなか手が付けられません。

特に、忙しくなると余計に手が付けられません。

だから、その手が付けられないことを集中的にこのGWにやろうと思っています。


で、その4時に鳴るLINE。

今日は私も4時に起きていたのですが、

今朝はいつも送ってくれるメンバーからのLINEがない!


あれ・・・大丈夫かな~はてなマーク

「ま、いっか、私が一番乗り~グラサン」と思って「おはようございます」と打ったら。


「今日は3時からやってました。気づいたら今でした」

と4:19にLINEが入りました(負けたぁ…ゲッソリ)。


ま、人と比べるものではないのですが。笑


社労士試験。
どこまでいっても自分との闘いです。

他の人は関係ありません。

しかし、「お!あの人が頑張っている!私も負けてられないっ!」と思うことも、一つの刺激です。


さ!これを読んでくださっている受験生のみなさんビックリマーク

前日が仕事だろうと、飲み会だろうと、毎朝4時に起きて頑張っている方もいらっしゃいますよ~グラサン


全国各地で、お互い、頑張りましょ!










それでは、今日の思うツボ!


第63条(遺族厚生年金の失権)

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

一 死亡したとき。

二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三 ( A )の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

四 ( B )によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。

五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( C )を経過したとき。

イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時( D )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
→当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が( D )歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
→当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:直系血族及び直系姻族以外
B:離縁
C:五年
D:30


それでは、今日はこのへんで。


【ラッキーのおすそわけ!】

娘が買ったピノアイス。

開けたら!


ハートが入ってました


ラッキー音符音符

 

 

 

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