こんばんは、さくらです。
ひまわりさんのブログを読んでいて、改めて思いました。
(引っ張りますが…)
迷った時、どうすればよいか悩んだとき。
今からやろうとしていることは、
・会社を(本当の意味で)よくするためか
それとも
・自分(社労士という地位)を守るためか
そんなことを自分に問いながらやっているな~と思いました。
客観的にみれば、「自分を守るための判断をする」というのは「当然だ」という人もいるでしょうし、「自分勝手」という人もいるかもしれません。
でも、本来、自分(社労士)と会社さんの利益(金銭的なものだけではなく)は一緒なはず。
ともに会社を良くしていきたいし、それにより幸せな人を増やしたい。
そういうところではないかと、私は思っています。
ですから、経営者の方から「そんな社員寄りの考えをしていたら、会社は良くならないんじゃないですか」と言われると、
「なるほど、そう考えられるのですね」と伺った後、
私は全力で説明してます。
「会社寄り」とか「社員寄り」とかではなく、「株式会社●●●という存在が、未来に向けて良くなっていくために、どうすれば良いか」という視点で考えています、と。
対立構造の関係性からは、何もよいものは生まれない、と私は色んな先輩方から教えていただきました。
だって、どんな人も一人では生きていませんしね。
人間も、人間だけでは生きていけませんしね。
だから、自分勝手に判断をしてはいないか、長い目で見て会社さんのためになるのか、
それは「自分の軸」として持つことにしています。
(人がどうこうではなく、自分の軸として…)
よく、「自分の軸をつくりましょう」的なことを言われることがありますが、自分の軸って、作るのではなくすでに「自分」にあるんじゃないかなと思う今日この頃。
だって、「心がすっきりするとき」と「モヤモヤするとき」ありますよね。
すっきりするのが、「自分の軸」に合っていることなんじゃないかな、って。
それをどう発信するか、自信をもって伝えられるか、そこが大切なのかなと。
そんな風に思います
それでは、今日の思うツボ!
育児休業等終了時改定について
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る( A )歳に満たない子を養育する場合において、
その使用される事業所の事業主を経由して保険者に申出をしたときは、
( B )が属する月以後( C )月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、( D )。)に受けた報酬の総額を( E )で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
ただし、育児休業等終了日の翌日に( F )を開始している被保険者は、この限りでない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:3
B:育児休業等終了日の翌日
C:3
D:その月を除く
E:その期間の月数
F:産前産後休業
それでは、今日はこのへんで。
【久々のお弁当日】
3か月に一度、娘の保育園の「お弁当日」がやってくるのですがね、昨日がその弁当日でした。
かわいくできた!!!
と思っていたけど、あらためて写真を見たら、結構怖かったかも(笑)
パンダ弁当(笑)
手前の黄緑は「ロマネスコ」という野菜。
「カリフラワーと、ブロッコリーのあいのこ」で、農家さんに頂きました。
全体はこんな形。
どうしてこれを作ろうと思ったんだろう~~~、という形です(笑)
そして、なぜ「ロマネスコ」なんだろう~~~、という名前です(笑)
ま、美味しいので良いのですが!
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