こんばんは!さくらです。
昨日ひまわりさんが書いていた「合格者は次のステージへ」ということでプロゼミを案内していました。
プロゼミのガイダンスですが、昨日・今日にかけて参加申し込みが殺到しています。
(ほんとに!)
迷われている方はぜひ行ってみてくださいね。
一昨年の受験勉強会に参加し
↓
昨年のプロゼミに通われて
↓
今年9月に開業された方。
この間お会いしたら新しい名刺も作られてキラッキラされていました
じつは、私自身は、プロゼミに通っていません。
プロゼミの運営をしていた方なんです
一昨年まで、しっかりめに「なにわプロゼミ」に関わっていました。
(今はバトンタッチしています)
ガイダンスは、3~4回開催されるのですが、特に好きなガイダンスがありまして。
それがまさに、11月に行われる「ホンネの座談会」なんです。
(以前、ひまわりさんもパネラーで出ていましたよね)
これは、色々な社労士の先輩(開業間もない人とか、勤務社労士とか、ベテランとか)がパネラーとして登壇し、
北村先生の進行のもと、何もかも、あらいざらい話す!というもの。
どうやって営業してるのん?
ぶっちゃけ、一年目の売り上げはどのくらい?
今の売り上げは?
どんな仕事してるのん?
ぶっちゃけ、社労士事務所の勤務ってどんな感じですか?
聞きたいですよね、色々と。
それらを聞ける場です。
そして、必ず懇親会も行った方がいいです。
パネラーとして参加してくださる方も懇親会に行くので、その時にもいろいろ聞きまくるのです。
社労士にとって、こういった研修は「仕入れ」です。
大切な時間とお金を使って行くのですから、スポンジのように吸収して帰ってきてくださいね。
大丈夫、尋ねられることは嬉しいものですから。
安心して聞いてみてください!
プロゼミガイダンスはこちらからご覧になれます
それでは、今日の思うツボ!
休業補償給付から!
★要件
休業補償給付は、労働者が( A )による療養のため労働することができないために( B )を受けない日の第( C )日目から支給するものとする。
★支給額
原則:1日につき、( D )に相当する額
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日:
給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とする場合は、( E ))から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額(控除した額が最高限度額を超える場合は、( F )に相当する額)の100分の60に相当する額
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:業務上の負傷又は疾病
B:賃金
C:4
D:給付基礎日額の100分の60
E:その適用がないものとした場合における給付基礎日額
F:最高限度額
労災の一部労働は、給付基礎日額から賃金を引いて、その「引いた額の100分の60」です。
それでは、今日はこのへんで。
続々と、合格のご報告を頂いています。
この1年ほど連絡を取っていなかった方からも嬉しい報告が!
すごく嬉しい~~~
もちろん、今年は選択労一で悔しい思いをされた方、たくさんいらっしゃると思います。
でも、必ず花が咲きますから。
みんなの花が開いていきますように
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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