大きな幸せ?小さな幸せ? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

今日は久しぶりの休み~!

購入した(正確には、してもらった)例のブツで撮影大会!!!


…と思っていたら、雨。

いくら防水だとはいえ、雨を撮る気にはなれず。

というわけで、頂いたシャンパンでシャンパンパーティーでした。


アヒージョにもチャレンジ。

 

「簡単よ!」と言われていたので作ってみたら簡単でした。

ただ、グツグツしつづけないのでやっぱり鉄なべ(スキレット?)が欲しくなる今日この頃です。


私ら(夫婦)2人は、お酒が入っているのでテンション高くやっているのですが(結局シャンパン1本と、白ワイン1本空けた)、

娘も「お酒入ってる?」くらいのテンションの高さ。


その場が楽しい雰囲気であれば、そして私たちが笑っていれば、娘も超笑顔なのだと、あらためて感じた次第です。

生活スタイルが変わり、家族でいる時間は断然増えたと思います。

あともう少し解決すべきは私の働きかたかな~。

身近なところに幸せはある。

その幸せを大切にできないと、もっと大きな幸せはない(見えてこない)。

そんなことを感じたのも、実は昨日(土曜日)の楡の木フォーラムで「大学」(だいがく、という江戸時代の教科書のひとつ)にふれたかもしれません。

 

ありがたいですね。

すべてがつながっています。

楡の木フォーラムでの学びは、また改めて書きます!








それでは、今日の思うツボ!



特定元方事業者の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

① 協議組織の設置及び運営を行うこと

② 作業間の( A )を行うこと

③ 作業場所を( B )すること

④ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する( C )を行うこと

⑤ 建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと

⑥ 前記①から⑤に掲げるもののほか、当該( D )を防止するために必要な事項



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:連絡及び調整
B:巡視
C:指導及び援助
D:労働災害



それでは、今日はこのへんで。


雨続きですね。

寒い日が続きます。

風邪ひかないよう、気を付けましょうね~~



 

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