こんばんは!さくらです。
昨日は、ある会社様の管理職・役職者の皆様向けの「コンプライアンス研修」でした。
ハラスメント研修と合わせて、今年は本当にご依頼が多いです。
実はこちらの会社さん、以前、スポット契約(顧問契約ではない単発のご契約)で、就業規則の見直しでサポートさせてもらった会社さんでした。
このケースはレアケースで。
というのも、よくあるのは、
- 顧問先企業様で、就業規則も見直すし、研修も行うというケースか、
- スポット契約は、就業規則は就業規則だけ、研修は研修だけというケースなんです。
…というわけで、「就業規則」だけでなく、その後「研修も」となるのは、うちの事務所としてはレアケースでした。
でもよく考えると、就業規則という「社内ルール」を見直したタイミングで、
「ルールは見直したけど、じゃあその後どうするの?
どんな風に捉えるといいんだろうか」と考えるというのは、とても親和性があるように思います。
今回のように、きっかけはお客様からの「こんなん出来ます??」というお声がけでサービス化すること、結構あったりします。
居酒屋さんで、お客さんから「こんなメニューないのん?」と言われて出したら好評、
定番メニューになる、みたいなもんですね(笑)
例えば、
就業規則を作った会社さんで、ハンドブックを作ったら好評だった!とか
(ウチの事務所では、今や定番化しています)
雇用契約書を見直した会社さんで、新入社員さんが入るから勉強会をしてほしい!とか
自分の軸も大切にしつつ、お客様のお声に耳を傾ける。
とても大切だな、と思います
そして、受験指導、という意味でいうと、合格者の方や受験生の方のご意見は真摯に耳を傾けます♪
ぜひお声をお寄せ下さいまし
それでは、今日の思うつぼ!労働基準法
第41条適用除外
① ( A )の事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは( B )にある者又は機密の事務
を取り扱う者
③ ( C )労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
さて、いかがでしょうか!
答え!
A:農業、畜水産業
B:管理の地位
C:監視又は断続的
Aには、「林業」は含まない!
それでは、今日はこの辺で。
まだまだあつーい、日本列島。
大谷選手の結果もあつーーい!
気温もあつーーい!
体調崩さないようにしましょうねん
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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