ひまわりです。
バッグの中からこんにちは。
どこ行くんだろう~
またまたこちら。航空公園
きのこはトリミング中なので今回はきょうまるだけ。
ドッグランに入ると早速挨拶にきてくれました。
〇!

きょうまるは社交的なので追いかけっこをしたり、一人で冒険したりして楽しんでるので飼い主は嬉しいです。

だってきのこはこうだもの。![]()
ずっと私を見てるだけ(笑)
きょうまるはブンブン走り回っています。
飼い主を見ることはない・・・。
途中、隠れてみたんだけど、そもそも私を見ていないので意味無し。![]()
有り余るパワーを発散させてあげたかったので、沢山走り回ってくれてよかったです。
バビューン!
それでは「今日の思うツボ!」
厚生年金保険法からの出題です。
問
障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。
答え~♪
×
障害厚生年金の額が、障害等級2級障害基礎年金の額に「4分の3」を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額となる。
【電池切れ】
夜はさすがにね。
いい夢見てね![]()
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