こんばんは!さくらです。
関西は、(関東も?)あたたかい日が続いています。
ですが、また寒さもやってくるとか。
インフルエンザも猛威を振るっていますね。
みなさん大丈夫でしょうか。
気を付けていきましょう。
受験生のみなさん、勉強をするときって、机の上をきれいにしていますか?
例えば、
よこにスマホを置いたり、
マンガを置いたり、
自分にとって「誘惑」になるものが目に入る、なんてことはありませんか?
スッキリした机の上の方が、気持ちがよいということもありますが、
つい目に入ってしまうと「ちょっとだけ~」なーんて、見てしまって、気づけば時間が!ということにもなりかねません。
勉強する時は、使うものだけ
・筆記具
・時計(スマホではない時計)
だけにする、などして、集中することをオススメします~
あとは、やることを決めておくのも、オススメです。
一週間分の予定、しかも具体的に決めておきます。
朝の1時間について
月:雇用保険法 過去問P○~○
火: 〃 過去問P○~○
など・・・
「何しようかな~」と思っている間に、意外と時間が経っていますから
しっかりと決めておくことをオススメします!
初学者の方も、ぜひ年内には「自分の勉強スタイル」を決めて、「年明けからは突き進むだけ」の状態を作っていきましょう~
それでは、今日の思うツボ!雇用保険法
第14条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に( A )し、
かつ、
当該被保険者であった期間内にある日(その日に( A )する日がない月においては、その( B )。以下この項において「喪失( A )日」という。)の各前日から各前月の喪失( A )日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が( C )日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失( A )日の前日までの期間の日数が( D )日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が( C )日以上であるときは、当該期間を( E )の被保険者期間として計算する。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:応当
B:月の末日
C:11
D:15
E:2分の1か月
それでは、今日はこの辺で。
【勝っぱ えびせん】
受験グッズや、受験応援お菓子がふえるこの時期。
夏(本試験)はまだ先ですが、ついつい買ってしまいます!
みなさんも、勝ちましょう~
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