こんばんは!さくらです。
さて。世間ではゴールデンウィークに突入というところでしょうか。
これを読んでくださっている皆さんの中には「4月29日~5月6日まで連休」や、
もしかすると「4月25日~5月6日まで連休」なんて方もいらっしゃるのでしょうか![]()
以前であれば、
「休みが長いって、いいなぁ~」とか「そんなに長い休み要る?」など、どちらかというと「休む目線」でいたのですが、
最近は痛感します。
「それだけ長い期間、社員の方が休んでも『持つ会社』がすごい」と。
交代制で働いているのか、
社員が動かなくても売上・利益が上がる仕組みがあるのか、
休み以外の期間でモーレツに働くのか、わかりません。
けれど例えば、「1日お店を開けたら、売上○円」としているのであれば、当然店を閉めれば売上はないわけで。
そういう「休んでも利益を生む(仕事が回る)しくみ」を整えることが、すごいなと思います。
社労士事務所は、「1日営業したから○円」というわけではありませんが、
給与計算や、社会保険の手続きなどを請け負っている場合は、どうしても「期日」があります。
ですから、月末月初や、15日・20日前後は、なかなか休めない事務所が多いのが現実でしょうかね。
ウチの事務所も、GWはカレンダー通りです。
(とはいえ、ウチの事務所は、年間休日130日、有休完全消化、しかも1日7時間換算の超フレックスなので、まだ休みが多い方かな?とは思いますが
)
受験生の皆さんとしては、「まとまった休み」は有り難いのではないかと思います。
(ダラダラしちゃう説もありますけど!?笑)
とりあえずは、5月の連休に入るまでに、やっつけるものはやっつける!!
ポイントは「連休に入ったらやろう」ではなく、「入るまでに」です。
すると、あら不思議!
GWの連休も、有効に活用できると思いますよん![]()
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それでは、今日の思うツボ!厚年法
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( A )の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、( B )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:前月
B:前月及びその月
【補足】
Aについて、
報酬から控除できるのは、原則として前月の標準報酬月額に係る保険料に限られます。
しかし、被保険者が、月の末日に退職した場合には、例外的に、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができます。
それでは、今日はこのへんで。。
ひまわりさんが書いていたお店。
↓
覚えていますよ!!もちろん![]()
でも、ひとりのみで「ジョッキ6杯!!」凄すぎます(笑)
きっと、店員さんもひまわりさんを「上顧客」と認識したことでしょう~![]()
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