集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

関西は、(関東も?)あたたかい日が続いています。
ですが、また寒さもやってくるとか。

インフルエンザも猛威を振るっていますね。
みなさん大丈夫でしょうか。

気を付けていきましょう。

受験生のみなさん、勉強をするときって、机の上をきれいにしていますか?

例えば、
よこにスマホスマホを置いたり、
マンガ本を置いたり、
自分にとって「誘惑」になるものが目に入る、なんてことはありませんか?

スッキリした机の上の方が、気持ちがよいということもありますが、

つい目に入ってしまうと「ちょっとだけ~」なーんて、見てしまって、気づけば時間が!ということにもなりかねません。

勉強する時は、使うものだけ
・筆記具鉛筆
・時計時計(スマホではない時計)
だけにする、などして、集中することをオススメします~

あとは、やることを決めておくのも、オススメです。

一週間分の予定、しかも具体的に決めておきます。

朝の1時間についてメモ
月:雇用保険法 過去問P○~○
火: 〃    過去問P○~○ 

など・・・

「何しようかな~」と思っている間に、意外と時間が経っていますから
しっかりと決めておくことをオススメします!

初学者の方も、ぜひ年内には「自分の勉強スタイル」を決めて、「年明けからは突き進むだけ」の状態を作っていきましょう~にっこり





それでは、今日の思うツボ!雇用保険法

第14条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に( A )し、

かつ、

当該被保険者であった期間内にある日(その日に( A )する日がない月においては、その( B )。以下この項において「喪失( A )日」という。)の各前日から各前月の喪失( A )日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が( C )日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失( A )日の前日までの期間の日数が( D )日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が( C )日以上であるときは、当該期間を( E )の被保険者期間として計算する。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:応当
B:月の末日
C:11
D:15
E:2分の1か月


それでは、今日はこの辺で。



【勝っぱ えびせん】

受験グッズや、受験応援お菓子がふえるこの時期。


夏(本試験)はまだ先ですが、ついつい買ってしまいます!
みなさんも、勝ちましょう~ダルマ日本国旗

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

 

 

私に届いた手帳はコレ下矢印

東京都社会保険労務士会からです。

 

 

毎年頂戴しますが・・・、使わないのよね。

 

 

字が小さくて見えないし。

 

周りでも使っていると聞いた事が無いので(使わないけどコレクションしている人は知っています笑)、勿体無いから希望者だけにした方がいいのではないか?と毎年思っております。

 

 

でも恐らく希望制にして受注すると、ロット数が少なくその分作成費が高くなるから、結局大量に作成して使わないならそれで構わないというスタンスをとっているのではないか?と踏んでおります。

 

 

 

な~んて分析をしているのは、私も事務所の年賀状と事務所の卓上カレンダーを作成していて、受注数を毎年悩むからです。

 

 

 

事務所の年賀状と事務所の卓上カレンダーはオーダー制ではなく既成の物に名入れをしているだけなので、もう止めてもいいかなと毎年思うのですが、決断が出来ず今年も発注しました。

 

 

 

特に年賀状は毎年頂く枚数が減ってきているので、私もその波に乗って止めてしまおうかとも思うのですが、お客様から頂くとこちらから出していない事が申し訳なくなるので悩みます。

 

 

ま、2024年はもう出すと決めました。毎年、仕事納めをした次の日に、一人事務所でコツコツ作成する事が多いので、今年は「早めに投函する」を目標に今週来週で準備したいと思います。

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!」

 

 

 

雇用保険法からの出題です。

 

 

 

労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、  週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労  働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。



答え~♪


×
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所 定労働時間1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働   時間が定められている場合には、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定する。

 

 

 

 

【恒例の忘年会】

 

 

 

毎年、社労士のお友達のお家で忘年会をしています。

 

 

沢山の手作りの料理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは能登のお刺身と蟹。

 

獺祭は焼酎と日本酒の両方がありました。

 

 

何時間も食べ、何時間もしゃべり、あっという間でした。

 

 

仕事の話とプライベートの話の両方が出来る友人達はありがたいです。

 

 

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こんばんは!さくらです。

今日は、少し朝の時間に余裕があったので、子供とウォーキングついでにゴミ拾い。


ゴミ拾いしていると、面白いもので、

はじめは、ゴミがあまり落ちていないと、

「せっかくゴミ拾いしているのに、何で落ちてないのよ!DASH!と思うんです。

でも、めちゃくちゃ落ちていて、袋がいっぱいになってくると、今度は

「なんでこんなに落ちてるのよ!プンプンと逆の感情が。

結局、今朝も、持っていたスーパーの袋が満タンになりました悲しい



一位は、たばこの吸い殻。

ほんとうに、めちゃくちゃ落ちています。

二位は、ペットボトル。

もう、ペットボトルをその辺に捨てる神経がわかりません。

そして、今日の第三位は、からあげくん(ローソン)の食べた後の箱

からあげくん食べる人はみんなポイ捨てしてるんちゃうか!という、錯覚に陥りそうでした。

(だって、たった30分のうちに3箱も拾ったので…)

ゴミを捨ててやろう!と思って捨てている人もいれば、
気付かないうちに落ちてしまっていることもあると思います。

けれど、やっぱり、人通りが少ない場所だとゴミも多く、
これって「誰も見てなきゃいいよね」という心理が働いているよな~とつくづく感じた次第です。

(職場も同じ!?)

それ以外に、色々と気付けることもあって。


限られた時間・回数ではありますが、またこれからも細々と、続けてみようと思います~照れ



それでは今日の思うツボ!雇用保険法

(基本手当の受給資格)
第13条 

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日( A )(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を( C )年に加算した期間(その期間が( D )年を超えるときは、( D )年間)。第十七条第一項において「 E 」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに支給する。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:以前二年間
B:30
C:2
D:4
E:算定対象期間


それでは、今日はこの辺で。



気付けば、今年もあと3週間…

信じられなーい叫び

終わるんでしょうか・・・この仕事達・・・

っていうくらい、山積みです笑い泣き

みなさんも年末に向けて何かとお忙しいかもしれませんが、お互い頑張って乗り切っていきましょう~アップ



 

 

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