集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

さて。世間ではゴールデンウィークに突入というところでしょうか。

これを読んでくださっている皆さんの中には「4月29日~5月6日まで連休」や、

もしかすると「4月25日~5月6日まで連休」なんて方もいらっしゃるのでしょうかびっくり

以前であれば、

「休みが長いって、いいなぁ~」とか「そんなに長い休み要る?」など、どちらかというと「休む目線」でいたのですが、

最近は痛感します。

「それだけ長い期間、社員の方が休んでも『持つ会社』がすごい」と。

交代制で働いているのか、
社員が動かなくても売上・利益が上がる仕組みがあるのか、
休み以外の期間でモーレツに働くのか、わかりません。

けれど例えば、「1日お店を開けたら、売上○円」としているのであれば、当然店を閉めれば売上はないわけで。

そういう「休んでも利益を生む(仕事が回る)しくみ」を整えることが、すごいなと思います。

社労士事務所は、「1日営業したから○円」というわけではありませんが、

給与計算や、社会保険の手続きなどを請け負っている場合は、どうしても「期日」があります。

ですから、月末月初や、15日・20日前後は、なかなか休めない事務所が多いのが現実でしょうかね。

ウチの事務所も、GWはカレンダー通りです。


(とはいえ、ウチの事務所は、年間休日130日、有休完全消化、しかも1日7時間換算の超フレックスなので、まだ休みが多い方かな?とは思いますがてへぺろ

受験生の皆さんとしては、「まとまった休み」は有り難いのではないかと思います。

(ダラダラしちゃう説もありますけど!?笑)

とりあえずは、5月の連休に入るまでに、やっつけるものはやっつける!!
ポイントは「連休に入ったらやろう」ではなく、「入るまでに」です。

すると、あら不思議!
GWの連休も、有効に活用できると思いますよんキメてるキメてる





それでは、今日の思うツボ!厚年法

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( A )の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、( B )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

さて、いかがでしょうか。

答え!
A:前月
B:前月及びその月


【補足】
Aについて、
報酬から控除できるのは、原則として前月の標準報酬月額に係る保険料に限られます。

しかし、被保険者が、月の末日に退職した場合には、例外的に、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができます。

それでは、今日はこのへんで。。



ひまわりさんが書いていたお店。

 

覚えていますよ!!もちろん音譜

でも、ひとりのみで「ジョッキ6杯!!」凄すぎます(笑)

きっと、店員さんもひまわりさんを「上顧客」と認識したことでしょう~爆  笑爆  笑

 

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ひまわりです。

 

 

先日のさくらのブログ下矢印

 

私も痺れる一言に出会ってしまいました。

 

 

 

 

「ダイエットをするために生まれてきたんじゃない」

 

 

 

痺れるわ~、いやホントそれな!私は勘違いしていたよ、もはやダイエットをするために生まれてきたんだと思っていたよ。

 

 

 

痩せたいならとっとと痩せろって結論なんだけれども、確かにいったい何年、痩せたい痩せたいと言っているんだ?と。物心ついた時から言ってるんじゃないか?と自分でもイヤになる。

 

 

 

でも友人からこんなメッセージがきました。

 

 

 

老人になれば望まなくともだんだん痩せて太れなくなるから、今はビール好きで筋トレして仕事もやって、私からするとあなたは素晴らしい毎日だと思うよ、と。

 

 

 

 

痺れました~。(コロコロした老人も居るぞ?と思ったけどな)

 

 

 

 

続けて更にメッセージがきました。

 

 

 

 

恵比寿で自転車乗ってたらカズレーザーとすれ違った、あのまま歩いていた。全身赤、リュックも赤、金髪

 

 

 

これはどうでもええわ!

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

厚生年金保険法からの出題です。

 

 

 

 

 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

×

初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日においてその傷病により障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあるときは、20歳前であっても、障害厚生年金の受給権が発生する。

 

 

 

【ビルの上】

 

 

 

「ダイヤゲート池袋」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早朝だったから貸し切りでした!

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

怒涛の4月が、終わろうとしています。
(まだ余波は続いていますが)

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

昨日は、顧問先企業様の合宿にて、一部の研修を担当しました。


ともに一緒に働くメンバー。
毎日、顔を合わせる同僚。

でも、意外とお互いのことを知らないし、なんなら自分で自分のことも知らないし…

というわけで、
「自分を知り、相手を知る」プログラムを実施してまいりました。

みなさん、めちゃくちゃ、盛り上がっていて、ほっと一安心。

その後の懇親会までお邪魔し、楽しませていただきました。

思い返せば20代の私は、「働く時間が、(その方にとって)楽しい時間になるように」と思って研修に立っていました。

けれど、今は、働くことだけがすべてではなく、

働くことも、
家族と過ごす時間も、
自分のキャリアも、

すべてが「人生の一部」である、と思うようになりました。

どんな価値観でも、それはそれで「正解」なのだと思います。

しかし、働くうえで「不具合」「不都合」「不安」「不満」を抱えているのであれば、少しでも解消した方が良いですし、

そのために出来ることを、実施していきたいな~と思っています。

今回の企業様も、顧問契約をさせていただいて早いもので、もう10年…。

有難い話です。
長く、お付き合いさせて頂けることに感謝しつつ、自分にできることで寄り添っていきたいなと思いますニコニコ



それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

遺族厚生年金の支給停止事由について③

配偶者に対する遺族厚生年金は、配偶者が( A )の受給権を有しない場合であって、( B )が( A )の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する

ただし、( B )に対する遺族厚生年金が( C )により支給停止されている間を除く


 

さて、いかがでしょうか?

答え!
A:遺族基礎年金
B:子
C:所在不明


それでは、今日はこの辺で。


新緑の季節…を通り越して、夏ですね!??

 

ホント暑いです絶望

 

そんな中、少しでも涼を求め、森林浴ならぬ紅葉浴をしてまいりました。

お寺なのですが、入るとスッと心が落ち着く空間。

 

たまには心落ち着ける時間が大切ですね桜

 

明日も良き一日になりますように!

 

 

 

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