集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

怒涛の4月が、終わろうとしています。
(まだ余波は続いていますが)

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

昨日は、顧問先企業様の合宿にて、一部の研修を担当しました。


ともに一緒に働くメンバー。
毎日、顔を合わせる同僚。

でも、意外とお互いのことを知らないし、なんなら自分で自分のことも知らないし…

というわけで、
「自分を知り、相手を知る」プログラムを実施してまいりました。

みなさん、めちゃくちゃ、盛り上がっていて、ほっと一安心。

その後の懇親会までお邪魔し、楽しませていただきました。

思い返せば20代の私は、「働く時間が、(その方にとって)楽しい時間になるように」と思って研修に立っていました。

けれど、今は、働くことだけがすべてではなく、

働くことも、
家族と過ごす時間も、
自分のキャリアも、

すべてが「人生の一部」である、と思うようになりました。

どんな価値観でも、それはそれで「正解」なのだと思います。

しかし、働くうえで「不具合」「不都合」「不安」「不満」を抱えているのであれば、少しでも解消した方が良いですし、

そのために出来ることを、実施していきたいな~と思っています。

今回の企業様も、顧問契約をさせていただいて早いもので、もう10年…。

有難い話です。
長く、お付き合いさせて頂けることに感謝しつつ、自分にできることで寄り添っていきたいなと思いますニコニコ



それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

遺族厚生年金の支給停止事由について③

配偶者に対する遺族厚生年金は、配偶者が( A )の受給権を有しない場合であって、( B )が( A )の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する

ただし、( B )に対する遺族厚生年金が( C )により支給停止されている間を除く


 

さて、いかがでしょうか?

答え!
A:遺族基礎年金
B:子
C:所在不明


それでは、今日はこの辺で。


新緑の季節…を通り越して、夏ですね!??

 

ホント暑いです絶望

 

そんな中、少しでも涼を求め、森林浴ならぬ紅葉浴をしてまいりました。

お寺なのですが、入るとスッと心が落ち着く空間。

 

たまには心落ち着ける時間が大切ですね桜

 

明日も良き一日になりますように!

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

多分、2010年の5月に開業届を出したと思う。(多分てなに?)

 

 

 

と言うことは・・・、

 

 

 

17才」(CT/CD) | 森高千里 オフィシャルウェブサイト

 

17年目に突入です。生まれた子が高校2年生になっているなんて時間が経つのが早すぎて怖いわ。本試験までの4か月なんてあっという間よ。

 

 

 

私の場合、会社を退職して試験に挑んでいたのですが、退職するときは、「最終的には開業する!」とは思っていたけどそれはずっと先で、まずはとにかく合格をしないとと焦っていました。

 

 

 

いざ合格したら普通にまた就職したんですけれども。(それでさくらと出会った)それでやっぱり開業したい!と退職して開業したんですけれども。

 

 

 

だから最初に夢見た「社労士事務所を開業する」という夢は叶えた訳だけど、実際叶ったらここ近年はあの時の希望に満ちた気持ちは忘れてしまっている気がします。

 

 

 

だって今、何がしたいって、

 

 

 

 

デニーズでバイトしたいんだもん。

 

 

 

は?ちょ、待てよ

 

 

 

思い出したのです。あたし社会人に成りたての頃、「会社辞めてデニーズでバイトしたい」とずっと言っていたことを!(全力で止められて今がある)

 

 

 

夜は飲むか夜中までやりかけの仕事をするかどっちかだから、だったらデニーズ行くか?

 

 

 

近々現地調査に行ってきます。

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

厚生年金保険法からの出題です。

 

 

 

 

第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が 44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

×

長期加入者の特例は、「被保険者でない」ことが要件とされているため、設問の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金に定額部分は加算されない。

 

 

 

 

【ひとりでできるもんシリーズ】

 

 

 

本日はこちら。さくらとも行ったね、覚えてる?

 

ライブキッチンスタイル。

 

 
 
 

 

 

 

「かぶら屋チャレンジ」のときの最初のちょっとした緊張感、どこいった?2回目にして完全に「家かよ」状態。早く帰れよって自分でツッコミ入れつつ、おかわりを続ける。

 

 

 

オープンキッチンだから焼いているところがよく見えます。元気に働いている人を見ながら飲むと元気が出ます。店員さんの活気大事。

 

 

 

それにしても、ホールの女性がえげつなく仕事できる。大量注文を一人でパパッとさばいて、しかもスムーズ。

 

 

 

恐らく制服が違うから店長だろうと思われる人にも支持を出して効率よく回している。慌てる様子もなく、涼しい顔して同時に色々な仕事をこなしている。そして何より明るくて楽しそう。

 

 

 

こういう出来るタイプは、基本的に何の仕事をしてもきっと出来るのだろう。本気でスカウトしたいくらいだ。うちの事務所に来ませんか?と思いながら飲んでいました。(笑)

 

 

 

この店は美味しかったけど致死量の塩がふられていて味が濃く、浸透圧パニックにより、

 

 

 

一人でジョッキ6杯!

 

 

 

 

かなりのビール泥棒の店だった。

 

 

 

帰宅後も浸透圧パニックは続き、喉が渇いて

 

 

 

ビール500缶2本!水を飲め

 

 

 

 

更に浸透圧パニックは続き、夜トイレに起きることもなく。

 

 

 

 

朝、顔2倍!

 

 

 

 

それもでまた行こうと思います。(なんでや)

 

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

今日は、4月23日

本試験は、8月23日

・・・ということで、4か月後の今頃は、本試験終わって、美味しいビールを飲んでいますね!?

「焦らそう」と思ってお伝えしたわけではなく、

「そうか、泣いても笑っても4か月か」と思ったら、反対に頑張れるかしら!?と思ってお伝えをしました。

さて、みなさま、勉強の進捗度合いはいかがでしょうか。

日々過ごしていると、暗中模索と言いますか、「どこまでも続く暗闇」と感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。

しかし、安心して下さい!
終わりは来ますニコニコ

私も時折、「この仕事…本当に終わるのだろうか…」と途方に暮れるのですが、

そんな時は、スタッフからすかさず
「大丈夫です、1カ月後には終わってますよ」と、励まされます(もはや、どっちが所長か分かりません。てへぺろ

まずは、本試験までに何をするのか

・模試○回
・答練○科目×○回
・過去問○周
・横断整理講座受講
・法改正講座受講


などなど、わかる範囲で、一度書き出してみましょう。

答練や、過去問は、科目も書きだしておくといいと思います。

そして、済んだら消し込んでいきます。
あるいは、付箋に書いておいて、済んだら付箋をはがします。

不思議と、不安は減ります。

というのも、本試験に対する不安のひとつには、「漠然とした不安」があると思うんです。

漠然とした不安は「なんかやらなアカンことがいっぱい」という状態からくるので、見える化しちゃおうぜ!という話です。

もちろん、あとから「やるべきこと」が増えることもありますが、

それでも、不安は減ると思います!

是非お試しくださいませ~爆  笑




それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

遺族厚生年金の支給停止事由について②

子に対する遺族厚生年金については、( A )が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。

ただし、次の場合は除く

1.( A )が( B )の受給権を有さず、子が( B )の受給権を有することにより配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止されている間、

2.夫に対する遺族厚生年金(( B )の受給権を有しない場合に限る)が( C )歳未満であることにより支給停止されている間、

3.( D )により支給停止されている間



さて、いかがでしょうか?

答え!
A:配偶者
B:遺族基礎年金
C:60(いわゆる若年停止期間中)
D:所在不明


さていかがでしょうか?

それでは、今日はこの辺で。


明日は、ある会社さんの合宿研修に行き、研修の一部を担当します。

緊張しますが、よき時間になりますように音譜

全力で頑張ってきますニコニコ

みなさまも、良き「花金」そして「週末」をお過ごしくださいね桜桜

 

 

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