集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

昨日は、ある会社様の管理職・役職者の皆様向けの「コンプライアンス研修」でした。

ハラスメント研修と合わせて、今年は本当にご依頼が多いです。

実はこちらの会社さん、以前、スポット契約(顧問契約ではない単発のご契約)で、就業規則の見直しでサポートさせてもらった会社さんでした。

このケースはレアケースで。

というのも、よくあるのは、

  • 顧問先企業様で、就業規則も見直すし、研修も行うというケースか、
  • スポット契約は、就業規則は就業規則だけ、研修は研修だけというケースなんです。


…というわけで、「就業規則」だけでなく、その後「研修も」となるのは、うちの事務所としてはレアケースでした。


でもよく考えると、就業規則という「社内ルール」を見直したタイミングで、

「ルールは見直したけど、じゃあその後どうするの?
どんな風に捉えるといいんだろうか」と考えるというのは、とても親和性があるように思います。

今回のように、きっかけはお客様からの「こんなん出来ます??」というお声がけでサービス化すること、結構あったりします。

居酒屋さんで、お客さんから「こんなメニューないのん?」と言われて出したら好評、
定番メニューになる、みたいなもんですね(笑)

例えば、
就業規則を作った会社さんで、ハンドブックを作ったら好評だった!とか
(ウチの事務所では、今や定番化しています)

雇用契約書を見直した会社さんで、新入社員さんが入るから勉強会をしてほしい!とか

自分の軸も大切にしつつ、お客様のお声に耳を傾ける。

とても大切だな、と思いますハートハート

そして、受験指導、という意味でいうと、合格者の方や受験生の方のご意見は真摯に耳を傾けます♪

 

ぜひお声をお寄せ下さいまし照れ



それでは、今日の思うつぼ!労働基準法

第41条適用除外

① ( A )の事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは( B )にある者又は機密の事務
を取り扱う者
③ ( C )労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者



さて、いかがでしょうか!

答え!
A:農業、畜水産業
B:管理の地位
C:監視又は断続的



Aには、「林業」は含まない!

それでは、今日はこの辺で。


まだまだあつーい、日本列島。

 

大谷選手の結果もあつーーい!

気温もあつーーい!

 

体調崩さないようにしましょうねんニコニコニコニコ

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

厚生労働省が令和6年版の労働経済白書と厚生労働白書を公表しました。


 

労働経済白書の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001299623.pdf

 

厚生労働白書の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001294552.pdf



2025年の本試験はまだまだ先ですが、ここでチラっと見ておくことが本試験で活きてきます。意識して覚えなくても一瞬でも見たものを脳が覚えている事があるのです。

 

 

 

神経が研ぎ澄まされている本試験時は、いつしかの記憶が蘇るという現象が本当に起きるのです。私もそうでしたし合格者からもよく聞く話です。(私の場合は試験中に一瞬だけ見た予備校の黒板の文字が映像で蘇りました。)

 

 

 

令和6年度版の労働経済白書では人手不足への対応厚生労働白書ではこころと健康をテーマにした内容が盛り込まれています。

 

 

 

一度触れておくと今後、「人手不足」・「こころと健康」をテーマにしたニュースや新聞などに気付くようになり、アンテナが張れるようになるのです。

 

 

 

来年の本試験で、「人手不足」・「こころと健康」について出題されるかはわかりません。出題されないかもしれない。でも、

 

 

 

出題されるかもしれない

 

 

 

「出題されるかもしれない」と思ってとるのが「対策」です。

 

 

 

一般常識とはその字のごとく、「これくらいは常識だから知っておいてね!」と言う事なので本来であれば難しくはないはず。

 

 

 

色々なアンテナを張り巡らせて、暮らしの中で様々な情報をキャッチしていきましょう。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

労働基準法からの出題です。

 

 

 

家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。




答え~♪



×
使用人については、労働基準法の適用を除外されている。従って、設問の契約は民法上の雇傭契約であっても、労基法上の労働契約には該当しない。

 

 

 

【事前にチェックしような!】

 

 

 

お店で食べた「タコとセロリのサラダ」が美味しかったので作ってみました。

 

 

作ったあと、お店で撮った写真を見てみたら、

 

タコの量が全然違ったー。あと盛り方も全然違うー笑い泣き

 

 

 

ナスの煮びたしも作りました。

 

ナスってミョウバン入れないと色悪いよね。でも味はOKでした。

 

 

 

ずっと冷たい物ばかり食べ続けてきたけど、そろそろ暖かい食べ物が恋しくなってきますねえ。

 

 

 

これから食欲の秋に突入~。夏も食欲あったけどますます食欲旺盛になる予感。あ、予感じゃなくて毎年のことだ。あ、秋だけじゃなくて1年中食欲旺盛だったわ。

 

 

 

胃袋は年中無休!!
 

 

 

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こんばんは!さくらです。

ルンルン人生いろいろ~
男もいろいろ~
女だって~

という歌がありますが!

ほんと、人生いろいろだな~って思います。

何を突然?と思うかもしれませんが、

社労士という仕事をしていると、色々な「人生」に触れる機会があります。

社員さん一人一人に人生がありますからね…
十人十色、様々なことが起こります(そして、色々なご相談が寄せられますあせる

社長にだって人生があるし、
そして、当然、私自身にも人生もある。

誰一人として、同じ人生がない中で、みんな生きているのが、とても興味深いなと感じる今日この頃です。

以前、TA(交流分析)を教わった時、「人は、自分が主人公の人生脚本を生きている」という言葉を聞きました。

その脚本がどういう物語になるのか、自分自身で(無意識であっても)描いているのだと。
この世にいる人、み~んな主人公なんです。

そう考えると「人生何ともならない!」とか
「何で私にこんな災難がおきるの!」なんて思うことがあっても、

結局はその道を描いているのかもしれません。
(その渦中にいるときはそんなことを考えている余裕はないですが)

言い方を変えれば、「どんな脚本を描きたいか」ですよね。

社労士という試験に合格しても、ただちに脚本が変わることはないかもしれません。

でも、脚本を大きく変える「こともできる」きっかけであるには違いないと、わたしは思います。

(実際に、わたしは大きく変わったと思います照れ

ちょっと抽象的な話になりましたが!

日々いろんなご相談が寄せられる中で、色々と考えたさくらでしたニコニコ

みなさんは、どんな「脚本」でしょうね!?




それでは、今日の思うツボ!

労働基準法第67条(育児時間)
1 ( A )を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、一日2回各々( B )、その生児を育てるための時間を請求することができる。

2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:生後満一年に達しない生児
B:少なくとも30分


それでは、今日はこのへんで。


みなさまは、「中秋の名月満月」見ましたか??

子どもがちょうど、理科で「月の観察をせよ」と言われているとかで、

1時間ごとに観察することに。

1時間後に観察してきた子供が
「めーっちゃ移動してたっおねがい」と興奮気味に話してきたので、ちらっと見ると、ほんと、たった1時間で大きく移動していました。

(月ってそんなに移動するんですね!?え?地球が動いているの?←理科、超絶苦手です…大あくび

今日もいいお月さまが見られますように!



 

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