集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは、さくらです。
今日本試験を受けられた、すべての受験生の皆様。

本当に本当にお疲れさまでした。


私も、択一式の解答出しの1人として参戦しておりましたが、

選択式を終えてヘトヘトな中、
ハードな択一式。
本当に疲れたと思います。

わたしは健康保険法を解いていたのですが、

「こまかいっ!」
「知らんわ!」

みたいなのもたくさんありました・・・

(しかもそれが「正解肢」になっていたり・・・)

他の科目でも、疑義のある問題が(例年より)多く、一筋縄ではいかなかったように思います。

 

解答を出すまでの時間も、昨年より格段に時間がかかっています(20:30時点で現在進行形)。

本当に、お疲れさまでした…赤ちゃん泣き

これから、

自己採点する方、しない方、
しばらく放心状態でいたい方、
お酒を飲みたい方、
美味しいものを食べたい方。

色々だと思います。

ひとまずは開放感に浸ってもらって、
今日は、心も体もゆっくり過ごしてくださいね。

クレアールの解答速報はこちらからハート

 

 


 

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ひまわりです。

 

 

 

もう~ いっかい寝ると~ 本試験~♪

 

 

 

いよいよ明日ですね。

 

 

 

今、一番欲しいものは勿論「合格」という結果ですよね。

 



でもそれよりもかけがえのない物はもしかしたら「今日まで努力してきた日々や時間」なのかも知れません。

 



努力して手に入れた物ほど大切に扱い、努力して手に入れた物ほど輝きます。「今日まで努力してきた日々や時間」があるから、明日の本試験はとても大切で、合格は光り輝くのだと思います。

 



欲しい物を手に入れた後は、その努力してきた過程さえも楽しかったと言えるようになる事でしょう。

 



そしてこの「今日まで努力してきた日々や時間」は、皆さまもう既に手に入れているのです。

 



だからこの「今日まで努力してきた日々や時間」に誇りを持って、明日は本試験に臨んでくださいね。




やりたい事を我慢して、ビールも我慢して、ビールも我慢して、ビールも我慢して、そしてビールも我慢して。

 



不安や焦りもあったり、ビールも我慢して(問題!「ビールも我慢して」今何回目?・答え!5回目)毎日勉強をして。今までの長い道のりを一番知っているのは自分です。



そんな頑張った自分を自分で認めてホメる機会がある人生なんて最高じゃないですか。

 

 


大人になると褒められる事ってあまりないです。勉強を頑張ってしていたって誰も何も言ってくれなかったかもしれません。でも自分だけは自分を褒めましょう。今日と明日は特にね。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 


横断問題です。

 

 

 

消滅時効に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 

 

 

A 労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

 

 

B 健康保険法の療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

C 国民年金法において、年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

D  厚生年金保険法において、保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

 

E  傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 


 

 

答え~♪

 

 

 

B・C・E  3つが×

 

 

 

A  ○ 

一般的には、解雇予告手当については、時効の問題は生じない。

 

 

B  ×  

「療養を受ける権利」については「現物給付」のため、時効の問題は発生しない。

 

 

C  ×  

年金給付を受ける権利、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅するが、「死亡一時金を受ける権利」は、「2年」を経過したときに、時効によって消滅する。

 

 

D  〇  

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

 

 

E ×  

傷病補償年金については、労働者の請求によらず、政府の職権によって支給決定がなされるため、時効の規定は適用されない。ただし、支給決定が行われた傷病補償年金の支払いを受ける権利(支分権)については、会計法30条の規定によりこれを行使することができる時から5年間で時効消滅する。

 


 

 

【その時がきた】

 

 

頂いたクッキーの袋の後ろに小学生の短い作文が掲載されていました。

 

 

サッカーで点を入れた
このとき
今までなかった
この ボールにあたるかんじ
最高だ
ボールはすごいいきおいで
ゴールに飛行機みたいにとんでいく
このときのためにやってきたのだ
 
 
 
そう皆様もこのときのためにやってきたのだ!
何度も何度も繰り返し、自分に負けずやってきた
このときのために
 
 
本試験は模擬試験より簡単だよ!
この スイスイ解けるかんじ
最高だ
合格に向かってとんでいく
このときのためにやってきたのだ
 
 
さあゆけー!
 
 

 

 

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こんばんは!さくらです。

ひまわりさんの、期待を裏切らない「肉」の写真。笑い泣き
そしてその上には「熱い」「青春キラキラな」メッセージ赤ちゃん泣き

そのギャップに、萌え萌えの、さくらです(笑)


さて、今日は、本試験前最後の、私からのメッセージになるので、心を込めて書きたいと思います。
ーーーーーーーーー
みなさんが「社会保険労務士」という資格に出会ったのは、いつでしょうか。

1年前?
3年前?
10年前?

変な言い方ですが、社労士という資格を「知らずに死ぬ」人もたくさんいます。

でも、みなさんは何の因果か、出会っちゃいました。

そしていま、一生懸命勉強をしておられます。

それには何かの意味があると、私は思っています。

尊敬する、社労士の先輩に教わりました。

「人生、寸分たがわず、自分に必要なものが目の前に現れるようになっている」と。

ですから、みなさんが社労士という資格に出会ったことも、
いま今年勉強していることも。

絶対に「意味が」あります。

そしてさらに、みなさんの人生の中に今年受けたことの意味」を持たせるために、

8月25日があります。

8月25日、みなさんは絶対に合格の切符を手に入れることができます。

それが、みなさんのこれからの人生の「新しい一歩」を踏み出すための切符です。

これまでの努力は絶対にうそをつきません。

悩んだら、自分を信じる。
不安になったら、笑顔を作る。

全力で、ぶつかってきてください!

大阪の地から、みなさんのがんばりを応援していますアップ





それでは、今日の思うつぼ!労働一般

「令和4年度雇用均等基本調査(企業調査)(厚生労働省)」によると、

セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は8割を超えているが、

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は6割にとどまっている。



さて、いかがでしょうか?

答え!
× です。


メモセクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は
85.9%

メモ娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は
81.5%

ちなみに・・・
メモパワーハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は
84.4%

どれも法律で「対策せよ」と義務付けられていますからね!

それでは、今日はこのへんで。


試験終わったら、受験生の皆さんと
東京と、九州(熊本)と、関西あたりで「お疲れ様会」したいな~生ビール

東北もいいな~スター

誰か会ってくださるかな~なんて妄想中!
(あ、別にだれかアテがあるわけではありません笑

みなさん!
終わって美味しいビールを飲みましょうっ生ビール生ビール生ビール

今日、23日を入れてあと3日間!
頑張りましょうっ!


 

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