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集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

2022年8月29日からダイエットを始めました。筋トレしながら食事に気を付け、お酒との付き合い方も変え、半年程で10キロ痩せました。

 

 

 

でも、願ったような身体ではなく、しょんぼりした身体になってしまい、

 

 

 

何のために筋トレ頑張ったんだ!食事に気を付けたんだ!

 

 

 

お酒我慢したんだよぉぉー!

 

 

 

と私はブチ切れ、飲めや歌えや(いや歌ってはいない)で、そこから1年後はすっかり元通り。(形状記憶システム発動)

 

 

 

まとめますと、

 

 

「10キロ痩せたけど10キロリバウンドして戻っちゃった」

 

 

 

と言う事になります。

 

 

 

これをドラマティックに書いてみます。


 

私は血の滲むような努力をして10キロ絞る事に成功しました。

 

 

 

遠かった。怖かったでも。

時に素晴らしい夜もあった。笑顔もあった。

(え?パクッてない?)

 

 

しかしその身体には思うような筋肉が残っていなかったのです。

 

 

 

私はどうしようもない風に吹かれて生きました。でも! これでもまだ悪くはないよねと(絶対パクッてるよね)私は筋肉を作り直すことを決意!

 

 

 

 

筋肉を作るには脂肪も必要。私は10キロ減量しその細くなった身体に別れを告げ、もう一度増量に入りました。(←今ココ)
 

 

 

「私はリバウンドしたのではなく、ここ1年6か月ほど増量期に入っているのです。」

 

 

 

 

そんなマインドで人生をドラマティックに演出しております。

 

 

 

さあ~もう十分だろ~。そろそろ絞ろうか~。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

労働基準法からの出題です。

 

 

 

使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。



答え~♪


×
事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇制限の規定  の適用が除外される。
 

 

 

 

【脳がバグってんのか?】

 

 

絞ろうか~と言ったその舌の根も乾かぬうちにこれだ。

 

















 

楽しかった‼️楽しいお酒はカロリー0だから問題無し‼️




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こんばんは!さくらです。

以前もご案内しましたが、いよいよ明日が本番となりました
 ↓


楽器を吹いている間は、

「やばい!吹けへん」とか
「あれ?なんか音程がおかしい」とか

必死のパッチで吹いているのですが、

ふと思うことがあります。

「没頭するって幸せハートハートと。

というのも、個人事業主たるもの、「仕事を100%完全に忘れて楽しむ」ことが少ないように思います・・・

ウォーキングしていても、
子どもと遊んでいても、
銭湯で使っていても、

気付けば、仕事のことを考えていることも…。

でも、楽器を吹いているときは、完全に忘れています。
(…というより、気にする余裕がございません…)

こういう時間って、本当に大切だなと思います。

ひたすら本を読むでもいい、
塗り絵をするのでもいい、
体を動かすでもいい、

何かに「没頭」「集中」することで、脳内もメリハリができ、

また新たな気持ちで仕事ができるようにも思います。

みなさんは「没頭しているとき」ってありますか?

もし何か気になることがあって、ついつい「これ」を考えちゃうな~なんてことがある方。

ぜひ「没頭タイム」を作ることをオススメします照れ

さてと。
明日は、没頭しすぎて、1小節はやく出てしまわないよう、気を付けたいと思いますてへぺろ




それでは、今日の思うツボ!労基法

① 災害その他( A )によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、( B )を受けて、その必要の限度において時間外労働又は休日労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

この場合、年少者についても、( C )が認められる。


② ( D )のために臨時の必要がある場合においては、事前の許可や事後に遅滞なく届け出ることなく、官公署の事業に従事する公務員について、時間外労働又は休日労働させることができる。

この場合、年少者についても、( E )が認められるが、( F )は認められない。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:避けることのできない事由
B:所轄労働基準監督署長の許可
C:時間外労働・休日労働および深夜労働
D:公務
E:時間外労働・休日労働
F:深夜労働


それでは、今日はこの辺で。



健康保険証廃止で、資格情報のお知らせがきているというひまわりさんのブログ
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さすが東京!早いですね。
大阪はまだ届いていません。

健康保険証で実務が何が変わるの??と気になる皆さま。

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ニースルキャリアプラスチャンネル(おたより)

 

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

毎月協会けんぽから届く「協会けんぽTimes」に、資格情報と下4桁のマイナンバーが入った加入者情報を送るからね!と書いてありました。

 

その時点で、え?いる?って思ったんだけど。

 

 

実際に届きました。紙4枚。これ一人分です。

この4枚が入った封筒が、加入者の人数分、扶養がいる人はその分も送られてきました。

 

 

もし既に退職者がいたら、これで送り返してね!の封筒。

わざわざ返信用の封筒を作ったんだねえ。

 

 

 

情報を一人一人印刷して、残り4枚の紙と一緒に封筒に入れて封をして、間違わないように慎重に会社ごとの封筒に入れる。

 

 

 

どこまで機械などでイッツオートマチック的にやったかはわからないけど。そして外注業者が請負ったんだろうけど大変な作業だよ。よく頑張ったよ。でも、

 

 

 

勿体無いってば!

 

 

 

紙、労力、お金。

 

 

 

協会けんぽのお金について調べてみました。

(試験に出るかもよー)

 

 

 

【財源は?】

健康保険事業の運営費には、保険給付費(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金の納付費用を含む)、介護納付金・事業費・事務費があります。事務費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、保険給付費及び介護納付金の一部は国庫が負担し、その他は、保険料でまかなわれています。


【国庫とは?】
国の資金は国庫金と呼ばれており、その多くを占めるのは税金や年金です。

 

 

 

と言うことは・・・送られてきた書類って・・・

 

 

 

つまりほぼあたし達の自腹ってこと?

 

 

 

必要だからやっているのだとは思っている。ペーパーレス化の時代に紙が無駄と言うのであれば、キャッシュレス化の今、お札だって無駄じゃん!ってなっちゃうし。

 

 

 

でも何となく時代に逆行しているような気がしてしまう・・。

 

 

 

まあとにかくだ、この書類が届き始めると、顧問先様から問い合わせ(これ何ですか?どうしたらいいですか?等)がくる可能性があるので、しっかり対応したいと思います。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

労働基準法からの出題です。

 

 

 

労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付され る辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。




答え~♪




交付すべき書面の内容については、就業規則の規定と併せ、賃金に関する事項が当該  労働者について確定し得るものであればよい。

 

 

 

 

【今日も今日とて】

 

 

秋味!!

 

毎年、サヨナラも言わずに棚から忽然と姿を消すのよ。それが悲しくて焦って毎日飲んでいます。

 

 

 

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