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集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

大谷選手凄いです!

…と書こうと思っていたら、石川県能登をはじめとする全国各地での大雨…赤ちゃん泣き

世の中思いもしないことが色々と起こるものです…

お住まいの地域の方、
近くの地域の方、

あるいはご家族やお友達が住まれている方…

大丈夫でしょうか。

自然災害が起こるといつも思います。

「地球が怒っているんかな」と。

あるいは、地球が悲しんでいるのかも?と。

普段、「当たり前のように」生活をしていますが、それって地球があってこそ。

ゴミを大量に出して、土地を埋め立てて、
汚い水を大量に流して、

その一方で「暑い~」「この気候は異常や~」と嘆く。

人って勝手やなと思います。
(わたしもしっかりその一員です泣くうさぎ

自分ひとりぐらい何かやっても、何も変わらないとも思う一方で、

一人ひとりが変わらなければ、それこそ何も変わらないと思います。

まずは、できることから。

そして、自分とその家族との時間を大切に、進んでいきたいなと思います。

 

みなさま、それぞれの地で、安全に過ごされてくださいね照れ


それでは、今日の思うツボ!労基法

労基法41条には労働時間・休憩・休日の適用除外に関する規定があるが、

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化」について、次の場合は、管理監督者性を否定する(=管理監督者ではないと判断される)重要な要素になる。

(1)パート・アルバイト等の( A )に権限がない

(2)( B )等により減給または人事考課で不利益な取扱いを受ける

(3)( C )が店舗所属のパート・アルバイト等のそれに満たない



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:採用・解雇
B:遅刻・早退
C:時間単価に換算した賃金額


それでは、今日はこのへんで。


来週、演奏会の本番があります。

オーケストラ・モデルネ・京都音符
9月29日(日)
in長岡京文化会館(京都府)

今年はチケット不要でどなたでもお入り頂けます。

ぜひ~音譜

 

必死のパッチで頑張ってます~笑い泣き

↓↓↓

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

 

才能や運だったり容姿だったり。生まれる時に自分では選べない神様が持たせたカードがあるとしたら、何もしなければその手持ちのカードで勝負するしかないけれど。

 

 

 

カードは増やせると思うのよ

 

だったら増やせばいいじゃないと思うのよ

 

 

 

その1枚が社労士という名のカードだとしたら。

 

 

 

「資格合格で人生脚本は変わるのか?」と聞かれたら、合格しただけで人生は変らないとよく言われますが、少なくとも私はそのカード1枚が自信になり、それだけで人生が変わりました。

 

 

 

手持ちのカードに「美人のカード」は無かったけどさ、ちっ。

もしかしてどっかに落としたのかな。

 

 

 

それでも、「美しい人はより美しく、

 

そうでない方はそれなりに」

フジカラーフイルム CM タレントの変遷 | 青少年おもカメ倶楽部

 

生きています。全然へっちゃらさ。

 

 

 

自分の人生は自分でどうにかするしかないですからね。カードを増やしたり、脚本を付け足したり、楽しんでいきましょ音譜

 


 

私は今、第何章なんだろ~?人生が更にどんどん楽しくなっていく脚本を描こうっと!!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

労働基準法からの出題です。

 

 

 

何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。




答え~♪



設問の者は、労働者に該当しない。なお、労基法は、原則としてすべての事業に適用  されるが、事業とは、業として継続的に行われるものを意味する。

 

 

 

 

【着々と】
 
 
池袋マルイ跡地のビルの建設が進んできました。

 

 

疑問なんだけど・・・

 

 

これ最後どうやって下ろすの???

 

解体して下ろすんだろうな。大変そうだ。

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

昨日は、ある会社様の管理職・役職者の皆様向けの「コンプライアンス研修」でした。

ハラスメント研修と合わせて、今年は本当にご依頼が多いです。

実はこちらの会社さん、以前、スポット契約(顧問契約ではない単発のご契約)で、就業規則の見直しでサポートさせてもらった会社さんでした。

このケースはレアケースで。

というのも、よくあるのは、

  • 顧問先企業様で、就業規則も見直すし、研修も行うというケースか、
  • スポット契約は、就業規則は就業規則だけ、研修は研修だけというケースなんです。


…というわけで、「就業規則」だけでなく、その後「研修も」となるのは、うちの事務所としてはレアケースでした。


でもよく考えると、就業規則という「社内ルール」を見直したタイミングで、

「ルールは見直したけど、じゃあその後どうするの?
どんな風に捉えるといいんだろうか」と考えるというのは、とても親和性があるように思います。

今回のように、きっかけはお客様からの「こんなん出来ます??」というお声がけでサービス化すること、結構あったりします。

居酒屋さんで、お客さんから「こんなメニューないのん?」と言われて出したら好評、
定番メニューになる、みたいなもんですね(笑)

例えば、
就業規則を作った会社さんで、ハンドブックを作ったら好評だった!とか
(ウチの事務所では、今や定番化しています)

雇用契約書を見直した会社さんで、新入社員さんが入るから勉強会をしてほしい!とか

自分の軸も大切にしつつ、お客様のお声に耳を傾ける。

とても大切だな、と思いますハートハート

そして、受験指導、という意味でいうと、合格者の方や受験生の方のご意見は真摯に耳を傾けます♪

 

ぜひお声をお寄せ下さいまし照れ



それでは、今日の思うつぼ!労働基準法

第41条適用除外

① ( A )の事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは( B )にある者又は機密の事務
を取り扱う者
③ ( C )労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者



さて、いかがでしょうか!

答え!
A:農業、畜水産業
B:管理の地位
C:監視又は断続的



Aには、「林業」は含まない!

それでは、今日はこの辺で。


まだまだあつーい、日本列島。

 

大谷選手の結果もあつーーい!

気温もあつーーい!

 

体調崩さないようにしましょうねんニコニコニコニコ

 

 

 

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