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北海道経済産業省、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の設備認定



再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは

 第177回通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が平成23年8月26日に成立しました。
 この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務づけるもので、平成24年7月1日からスタートしています。

 制度資料はこちらをご覧ください。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度について(PDF形式/8,594KB)
 買取価格・期間についてはこちらをご覧ください。
買取価格・期間等(資源エネルギー庁のウェブサイト)
発電設備の認定

1.発電設備認定基準

 発電設備認定基準についてはこちらをご覧ください。
買取制度 認定手続(設備・減免)(資源エネルギー庁のウェブサイト)
2.設備認定の申請方法

設置場所が北海道内にある申請は、北海道経済産業局エネルギー対策課で受け付けますので、郵送又は持参にて提出をお願いいたします。(ただし、10kW未満の太陽光発電設備は除く)
※申請書類に不備や修正等が必要な場合、こちらからご連絡いたしますので、補正をお願いいたします。
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
TEL:011-709-2311(内線2637、2638)

書類の不備等が無い場合の標準処理期間は太陽光、風力、地熱で1ヶ月、バイオマスで2ヶ月です。標準処理期間ですので、早まる場合や遅くなる場合があります。
スケジュールに十分余裕をもって申請をいただけますよう、お願いします。
手続終了後、認定通知書を「申請・届出書担当者連絡票」に記載された連絡先へ郵送します。
3.設備認定に必要な書類

◆太陽光発電設備の場合(発電出力により申請方法、必要書類が異なります)

◇10kw未満太陽光発電設備の場合

下記ウェブサイトよりインターネット申請ができます。

※入力マニュアルは下記ウェブサイト画面の右下にあります。
再生可能エネルギー発電設備登録・管理ホームページ
※インターネット申請ができない場合には下記住所まで申請書を郵送してください。
※お問い合わせが集中してつながりにくい場合があります。
その場合には、お手数ですが、少し時間をおいてからお掛け直しいただけますよう、お願いいたします。
10kW未満の太陽光発電の申請・問い合わせ先
(一社)太陽光発電協会 JPEA代行申請センター
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル4F
TEL:03-5501-2001(平日9:20~17:20)
FAX:03-5501-8521
◇10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の場合

必要書類の
作成例
申請書の記載例・記載要領(PDF形式/2,453KB)
太陽光発電設備の発電出力の考え方について(PDF形式/123KB)
(発電出力の考え方を記載してあります。特に10kW前後の出力の場合、注意してください。)
必要書類
(50kW未満)
(1)再生可能エネルギー発電設備認定申請書(様式第1)(Word形式/62KB)
(2)標準構造図
 次の3点のうち設置する設備に該当するものを選んで添付してください。
標準構造図(全量配線用)(PDF形式/157KB)
標準構造図(余剰配線用)(PDF形式/116KB)
標準構造図(余剰配線用 蓄電池、燃料電池等を併設している場合)(PDF形式/134KB)
※参考として位置図(場所)及び配置図の添付をお願いします。
(3)標準配線図
 次の3点のうち設置する設備に該当するものを選んで添付してください。
標準配線図(全量配線用)(PDF形式/168KB)
標準配線図(余剰配線用)(PDF形式/74KB)
標準配線図(余剰配線用 蓄電池、燃料電池等を併設している場合)(PDF形式/127KB)
※配線図の余白に設置するパワーコンディショナーの台数ごとに定格出力及びそれに接続するモジュールの枚数を記載してください。
例:パワーコンディショナーが4台ある場合
 5.5kW……25枚
 5.0kW……20枚
 4.0kW……18枚
 4.0kW……15枚
◎設置する設備の構造や配線が標準構造図や標準配線図と異なる場合には標準図は使用できません。異なる図について50kW以上太陽光の(2)、(3)にある構造図及び単線結線図を添付してください。
◎標準構造図・標準配線図を使用する場合の注意加工は一切しないでください(加工したものは標準図の扱いはできません。ただし、配線図の余白にパワーコンディショナーの定格出力及びモジュールの枚数を記載する場合を除く)
(4)パネルの変換効率を証する書類
 メーカーのカタログ、またはメーカーが変換効率算出の根拠としている計算方法のわかる書類を添付してください。

(5)メンテナンス体制を確認する書類
 次の2点のうち、いずれかを添付してください。

使用するモジュールがJ-PEC住宅用太陽光補助金の型式登録済の場合
J-PECウェブサイトの「太陽電池モジュール型番検索」の該当ページをプリントアウトしたもの
使用するモジュールがJ-PEC住宅用太陽光補助金未登録の場合
メンテナンス体制表(PDF形式/29KB)
(6)発電設備の内容を証する書類
 モジュールとパワーコンディショナーの両方について、メーカー、型番、定格出力等がわかるもの
(例:仕様書、パンフレット、見積書等)

(7)申請・届出担当者連絡票
申請・届出担当者連絡票(Word形式/51KB)
 内容の問い合わせや認定通知書の送付はこちらに記載された方にいたします。

(8)その他
 申請内容により他にも書類や図面の提出をお願いする場合があります。
◇50kW以上の太陽光発電設備の場合

必要書類の
作成例
申請書の記載例・記載要領(PDF形式/2,453KB)
太陽光発電設備の発電出力の考え方について(PDF形式/123KB)
必要書類
(50kW以上)
(1)再生可能エネルギー発電設備認定申請書(様式第1)(Word形式/62KB)
(2)構造図
 位置図、平面図(責任分界点~モジュールまでの設備の配置状況がわかるもの)、パネル・架台の断面図(パネルと架台の配置がわかるもの)

(3)単線結線図(配線図)
 責任分界点よりモジュール部分までの記載があるもの。2枚以上になっても結構です。
 売電用電力量計を四角、丸等で囲んで指し示してください。

(4)パネルの変換効率を証する書類
 メーカーのカタログ、またはメーカーが変換効率算出の根拠としている計算方法のわかる書類を添付してください。

(5)メンテナンス体制を確認する書類
メンテナンス体制表(PDF形式/29KB)
(6)発電設備の内容を証する書類
 モジュールとパワーコンディショナーの両方について、メーカー、型番、定格出力等がわかるもの
(例:仕様書、パンフレット、見積書等)

(7)申請・届出担当者連絡票
申請・届出担当者連絡票(Word形式/51KB)
 内容の問い合わせや認定通知書の送付はこちらに記載された方にいたします。

(8)その他
 申請内容により他にも書類や図面の提出をお願いする場合があります。
 風力・水力・地熱・バイオマス発電設備はこちらをご覧ください。
買取制度 認定手続(設備、減免)-風力・水力・地熱・バイオマス発電(資源エネルギー庁のウェブサイト)
 木質バイオマスによる発電のバイオマス証明のガイドラインについてはこちらをご覧ください。
発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁のウェブサイト)
変更認定申請、軽微変更届に必要な書類

1.再生可能エネルギー発電設備変更認定申請(10kW未満の太陽光発電を除きます)

◆変更認定を要する場合

(この他にも該当する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。)

発電設備の大幅な出力変更(出力が20%以上増減する場合。ただし、増減幅が10kW以上である場合に限る)
発電設備の区分の変更(太陽光10kW未満→太陽光10kW以上のように区分をまたいだ変更を行う場合)
供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更(電力量計の配置の変更など)
メンテナンス体制の変更(メンテナンス責任者や設備のメンテナンス会社を変更する場合)
バイオマス発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更
再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書(様式第3)(10kW未満の太陽光発電設備を除く)(Word形式/68KB)
その他添付書類
変更になった部分の書類(単線結線図、メンテナンス体制図など)
申請・届出担当者連絡票(Word形式/51KB)
2.再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書(10kW未満の太陽光発電を除きます)

※詳細につきましてはこちらをご覧ください。
軽微変更届出の運用について(PDF形式/1,591KB)
◆軽微変更届を要する場合

(この他にも該当する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。)

設備名称、設備の所在地、発電事業者名、代表者名の住所が変更になった場合。
発電設備の大幅な出力の変更(増減幅が10kW以上かつ出力が20%以上増減する場合)よりも小さい出力の変更。
再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書(様式5)(Word形式/44KB)
その他添付書類
変更になった部分の書類(単線結線図など)
申請・届出担当者連絡票(Word形式/51KB)
※10kW未満の太陽光発電設備の変更認定申請、軽微変更については下記ウェブサイトより手続きをお願いします。
※入力マニュアルは下記ウェブサイト画面の右下にあります。
再生可能エネルギー発電設備登録・管理ホームページ
※インターネット申請ができない場合には下記住所まで届出書を郵送してください。
10kW未満の太陽光発電の申請・問い合わせ先
(一社)太陽光発電協会 JPEA代行申請センター
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル4F
TEL:03-5501-2001(平日9:20~17:20)
FAX:03-5501-8521
電力量計設置報告書、再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報、メンテナンス体制図

1.電力量計設置報告書(設備認定の記載要領参照)

電力量計設置報告書(PDF形式/22KB)
※申請時に電力量計が未設置であったため配線図等に「(計量法上の使用の制限を満たす電力量計を今後設置する場合の記載例)」に基づき設置後速やかに報告する旨、記載をされた方は電力量計設置後必ず報告してください。
2.再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報

再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報(様式7)(Word形式/51KB)
申請・届出担当者連絡票(Word形式/51KB)
◆設置・運転費用年報を報告しなければならない場合

発電設備の運転開始後1ヶ月以内に資本費にかかる経費(設置費用)について報告します。
資本費にかかる経費を報告した1年後に運転維持費にかかる経費について報告します(資本費にかかる経費は不要)。以後、1年に1回運転維持費にかかる費用について報告します。
※10kW未満の小規模太陽光発電設備の場合で、国(太陽光普及拡大センター(J-PEC))が行う住宅用太陽光発電導入支援補助金の受理決定を受けて、住宅用太陽光発電システムを設置するものについては、それをもって資本費等の確認ができるため、本報告は不要。
3.メンテナンス体制図

 申請時にメンテナンス体制図を提出したが、内容に未定の部分があったため、「(これから体制が構築される場合)」として運転開始時までに報告することとした場合、確定のメンテナンス体制図を運転開始時までに提出してください。

申請・問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
TEL:011-709-2311(内線2637、2638)
FAX:011-726-7474
E-mail:hokkaido-energy@meti.go.jp

10kW未満の太陽光発電の申請・問い合わせ先
(一社)太陽光発電協会 JPEA代行申請センター
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル4F
TEL:03-5501-2001(平日9:20~17:20)
FAX:03-5501-8521