ジョー対策で文章練り練りしてるけど、ウマシカは二審でケンポ―に触れた書面を提出してる。で、ジョーではケンポ―違反を問うのだ。

でも、一審二審でケンポ―に触れてなかったらどうするか・・・って考えてみた。

 

【ジョー対策で文章練り練り・・・追記1204に掲載した駄文にはジョーと樹里が混在してる。追記の部分で、そのことに気が付いたってことを掲載した。

 

 

 

まあ、これだけでは、さっぱり分かんよなあ・・・。

で、今回は、最後の文章をチョット変えるだけで、ジョーになったり、樹里になったりすることを示したいのさ。

ここから駄文スタート⇩⇩⇩

 

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原審は、「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。また、上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。(原判決書6頁)」と判示した。

 

原審の判断は、以下のとおり誤りである。

まず前半部分について述べる。

「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。」ことは原審の認定するところである。しかし、原審の判断には、本件会長声明と会員である一審原告らとの関係性という視点が欠けている。(中略)

 

続いて後半部分について述べる。

原審は「上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。」と判示するが、以下のとおり誤りである。(中略)

 

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で、最後の結論部分だよ。

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原審の判断は、同法の趣旨からは導き得ない解釈を行なったものであり、「懲戒の事由があると思料し」「その事由の説明を添えて」懲戒請求の申出をした懲戒請求者を不法行為者として貶めた上に、認容判決が懲戒請求者の財産を不当に侵害するものであるから、法令違反並びに憲法11条違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。以上

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この文章の最後ではジョーと樹里が混在してるのさ。

ジョーはケンポ―違反、樹里は法令違反と判例違反を扱うから、混在してる文章ではアウトになるね。

で、最後の結論部分をジョー用に変えてみる。

 

⇒原審の判断は、同法の趣旨からは導き得ない解釈を行なったものである。本件懲戒請求を不法行為として認定し、懲戒請求者の財産を侵害する認容判決は憲法11条に違反する。

※後で、懲戒請求者を上告人に直そうっと。

 

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次は、最後の結論部分を樹里用に変えてみる。

 

⇒原審の判断は、同法の趣旨からは導き得ない解釈を行ったものであり、同法第58条1項及び4項の規定に違反するものであるから、法令違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

 

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ヘンテコ駄文は骨組みの段階だから、後で色々加筆して最終的にはカッコイイ書面に仕上げればいい。

樹里では、①法令違反について②判例違反について・・って感じで考えてみよう。

とりあえず、ジョー対策の文章練り練りの続きをするのだ!

頑張りまっせ。

 

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エックス検索したので追記だよーーーーーーん!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知ることは大事なのだあああ!