ウマシカが喰らった一審ヘンテコ判決をネタにして、ジョー対策をしている。


ジョーを受理してもらうためには、それなりの注意を払わなアカンのや・・・


「実質的には原判決の事実認定の結果の不当性のみを問題にするに過ぎない」

ってみなされるとアウト(上告棄却)になる。

それに控訴理由書と全く同じになってしまうのもアウトなのさ。


そゆことで、あれこれ試行錯誤しながら文章練り練りしてる。

一審ヘンテコ判決から主要な部分を2つ取り出して、そのうちの一つのタタキ台の骨組みを作ってるのさ。
骨組みの「骨」は弁護士法第58条1項・4項と日本国憲法11条

 

弁護士法(懲戒の請求、調査及び審査)                      
第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

4 綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

日本国憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

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ヘンテコ駄文その1だよーーーーーーん!

ヘンテコ改行とか誤字脱字とかヘンテコ表現とか満載で―――す!

 


原審は、「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。また、上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。(原判決書6頁)」と判示した。

原審の判断は、以下のとおり誤りである。
まず前半部分について述べる。
「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。」ことは原審の認定するところである。しかし、原審の判断には、本件会長声明と会員である一審原告らとの関係性という視点が欠けている。

弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする、法定の法人である(弁護士法第31条)。弁護士に対する国家権力の監督を排し自治を認めることの帰結として、弁護士となるためには弁護士会への加入が義務付けられている。

国家権力に代わり、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うはずの弁護士会及びその連合体の日本弁護士連合会は、長年にわたり、本件会長声明だけでなく、特定の政党と同じ政治的主張を掲げて全世界にアピールする政治活動を行ってきた。政治的に偏りのある主張を、強制加入で全弁護士が加入している弁護士会がその会長声明として発信しているのである。

会長声明の名義人である弁護士会会長や、発出を決定した理事(副会長)が国民からその非行について責任を問われるのは当然である。

しかし、1名の弁護士会長と数名の副会長だけで、政治的声明を長年発出し続けることができるものではない。会員弁護士がこれを支持し、会長選挙でそのような会長を選出し、その活動を支えているからこそ、会長と副会長の非行の監督責任は、会員弁護士全員に帰属するのである。

このように、本件会長声明と会員である原告らとの間には密接な関係がある。すると、「原告らは、本件会長声明の発出主体ではなく、東京弁護士会の役員でもなく、本件会長声明について具体的な関与をした事実を認めるに至る証拠もない。」とする原審の判断は、会長を支える会員弁護士の責任を一切排除するものであり、誤っている。

続いて後半部分について述べる。
原審は「上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、原告らに対する本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものというべきである。」と判示するが、以下のとおり誤りである。

本件会長声明に限らず、弁護士会会長声明の内容には問題があり、会長声明を会員弁護士らが黙認容認する姿勢にも問題がある、などと一般国民が考え、懲戒を請求することは弁護士法で認められている。弁護士法第58条1項は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定しているからである。

本件会長声明の存在は事実であり、一審原告らが本件会長声明を黙認・容認したことは事実である。一審原告らが〇○〇に所属していることも事実である。事実に基づいて思料し行われた本件懲戒請求は、事実上並びに法律上の根拠がある。すると、「上記懲戒事由について、その裏付けとなる証拠はないから、事実上又は法律上の根拠を欠くというべきもの」とする原審の判断は誤りである。

そもそも、懲戒事由の裏付けとなる証拠の有無に基づいて不法行為の成否を司法が判断することは、懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を「違法な懲戒請求」へと貶める不当な行為である。金銭で償わなければならないほどの損害が生じたといえるかどうかということによってその違法性の有無が決められるべきである。

 

原審の判断は、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」とする弁護士法第58条1項の趣旨を著しく歪めるものである。

弁護士法においては,懲戒請求権の濫用により惹起される不利益や弊害を防ぐことを目的として,懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられている。

すなわち、同法第58条4項は「綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認めるとき(中略)、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。(後略)」と規定している。

現に,本件懲戒請求についても,東京弁護士会の綱紀委員会は,懲戒委員会に審査を求めない、との議決をしているのである。

 


※ウマシカの心の声:おわかりのとおり、司法が出張って判断する余地はねえんだよ!!!


弁護士法の規定に従えば、司法がわざわざ乗り出して懲戒請求における不法行為の成否を探り,損害賠償を命ずるか否かをチェックする等の対応をする余地はないはずである。


原審の判断は、同法の趣旨からは導き得ない解釈を行なったものであり、「懲戒の事由があると思料し」「その事由の説明を添えて」懲戒請求の申出をした懲戒請求者を不法行為者として貶めた上に、認容判決が懲戒請求者の財産を不当に侵害するものであるから、法令違反並びに憲法11条違反が判決に影響を及ぼすことは明らかである。以上

 

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追記コーナー1204

(追記開始)

ジョーがジョーであるためには、工夫をしないといけない。

このままでは、ジョーと樹里が混在してる状態なのだ。

ということで・・・

「〇○であるから、法令違反並びに憲法〇条違反・・・」という部分を変える必要がある。

【弁護士山中理司のブログ】の「最高裁判所における違憲判決の一覧」を見ててそう思ったのさ。

どう変えるか?

「〇○ということで〇○を認定することは憲法〇○に違反・・・」という風に変える。

つまり、

「事実に基づいて思料し懲戒請求したことで不法行為であると認定することは憲法11条に違反・・・」

とした方が分かりやすい。

要は弁護士法第58条1項に基づいて行われた懲戒請求を不法行為としたことは人権侵害だってこと。

ま、そんなこんなで文章練り練り作業を続けていこう。

ウマシカのヘンテコ駄文を真似したり参考にしたりしてもいいけど、自己責任でお願いします。

(追記終了)

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ジョーがジョーであるために、樹里が樹里であるために・・・

ということで更に追記して記事にした。20231207

 

 

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ヘンテコ駄文その2・・・の途中経過・・・

 

原審は、「被告による本件懲戒請求は、原告らに懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすることなしに、上記根拠を欠くことを承知の上で行ったものであり、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし、相当性を欠くと認められるから、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。(原判決書7頁)」と判示した。 


ウマシカが言いたいことは・・・


弁護士や弁護士会の不作為を放置してええんか!?
懈怠を放置してええんか!?

あ!?

一体何のための懲戒請求なんや?

 

ってことやねん。


骨組みの「骨」は憲法第12条とH23裁判官補足意見だよーーーーーーん!


日本国憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


 

「ヘンテコ駄文その2」も頭の中には文章が散らばってる。

それを上手く繋ぎあわせて可視化するのが大変なのさ。

時間もかかる・・・

「ヘンテコ駄文その1」の見直しもせなアカン・・・

見直しってのは、肉付けって意味もある。

何を肉づけるかって?

国会会議録に散らばってる文言だよ。

サイコーサイのハンジさんに知っていただきたい文言があるからさ。

ウマシカペースでぼちぼち頑張りまっせ!