親が亡くなったあとの手続きは知らなくても大丈夫!
(1)直前、直後の心構え
医師からもらった「死亡診断書」は、直ぐにコンビニに走ってコピーを5部取る。死亡直後はこれだけの知識で十分
手続きを早くし過ぎないことも大切。逆に銀行にはすぐには知らせません。銀行では知った後、直ちに預金凍結します。
するとすべての支払いがストップされ、公共料金・借入金返済・携帯電話など引き落としできなかった分を振り込まなければなりません。

葬儀が終わってから口座変更の手続きをすればよいす。もちろん連絡の前に銀行が死亡を知れば預金凍結されてしまう。
(数ヵ月後に年金の支払いが止まったことから銀行が知ることになり、そこで預金凍結になりましたが、罰金も何もありませんでした)

亡くなる直前・直後の預金引き出しは、様々な問題を引き起こすことがある。
「相続放棄できなくなる」のが最も大変。亡くなった後故人の財産を使うと、相続放棄せずに相続したお金で支払ったとされる。
ドタバタのなか勝手に使ったとして、相続人の間でもめることもある。ど引き出さなければならないときは、領収書としっかり合わせる

葬儀の前後のことは火葬の手続きなどもありますが、「死亡診断書」さえあれば、葬儀社や病院からご家族宛てに案内と指導がきます。
そうしないと彼らが困るので、こちらがボォ~としていても代行してくれるのです。放置しておけば、自動的にというほど片づきます。
なにかと忙しいあなたがやるべきことではありません。ベルトコンベア式にスムーズに進みます。

エンディングノートに、菩提寺・葬儀の希望が書いてあれば、かえって迷惑なこともあります。助かるのは葬儀に呼びたいリスト。
これらも家族信託をした後のフォローとして書いてあれば、あわてることもありません。

 手続きは期限を過ぎても、故意でなければ大丈夫!
(2)葬儀後…10日前後 相続手続きが同時に進められ時間短縮できる
戸籍謄本は早過ぎると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。
戸籍書類を取り寄せたら「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。

取り寄せた戸籍書類は分厚くなるものです。何千円にもなることもあるので、通常は1通取り寄せ、
銀行口座の名義変更も何行もあると、その都度提出して、返却を待って次の銀行…となって面倒です。
そんなとき最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると
(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧表を何通でも無料で作ってくれます。
銀行の他にも、相続税の申告にも、登記変更の法務局にも、証明書の1枚を添付するだけOK

葬儀を終えて香典返しも一段落つくと、急に葬儀屋さんのフォローがなくなり何をしたらいいのか迷うことがあります。

しかし、下の表の役所の窓口で説明を聞きながらやればよいことです。選択にそんなに迷うこともあまりありません。
(年金の受け取りについて、遺族年金の方が大きくなるのか、などのメリットもほとんどが窓口で聞けば無料で教えてくれる)

1年金受給停止10日 2健康保険14日 3介護保険料還付14日 ⇒年金事務所
4生命保険金請求2年 ⇒保険会社証書
5高額医療費請求2年領収書 6葬儀費用請求2年領収書 7死亡一時金請求2年 ⇒年金事務所
8未支給年金申請5年 9遺族年金申請5年 ⇒年金事務所
10世帯主変更 ⇒役所
11不動産相続登記(義務化)3年(これは罰金10万) ⇒法務省