しばらく投稿ができませんでした。海外に行っていました。
日本円はダメですね。全く通貨としての価値がない。どんどん下がるばかりなり。
日本政府は円安方向にかじ取りをしていますが、そもそも自国の通貨を
為替安に向かわせるというのは、どうなのでしょうか。
円安というのは、円が弱くなるということ、円高は円が強くなることです。
自国の通貨を弱くする政策を取りつづけている政府が、日本を良くしようとしているとは思えません。
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第九十四条 (自民党案)
地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
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第九十三条 (日本国憲法)
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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自民党案は、白人至上主義みたいな条項ですね。
地方の問題を自主的に解決するのが地方自治かと思います。日本国籍を有する人だけの問題なのか少し検討したほうがいいのではないでしょうか。
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第九十五条(自民党案)
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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第九十四条 (日本国憲法)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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財産は国がいただきます、ですか?
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第九十六条 (自民党案) 新設条項
地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
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第2項があるにしても、国税は地方自治体には使わせないよ、という条項です。
自民党案第八十三条第2項
財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
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第九十七条 (自民党案)
特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
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第九十五条 (日本国憲法)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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「有効投票の過半数」というのは、自治の精神をないがしろにする考え方です。
反対意見があろうとも、投票してしまえば無視してしまえるわけですから。
民主主義はみんなで話し合って、良い意見を創りだすことです。