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第九十八条 (自民党案) 新設条項
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
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緊急事態条項というものですね。
戦争を起こすための算段条項です。憲法違反の条項です。
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
この条項が必要だとすれば、アメリカと一緒にどこかの国に戦争を仕掛けるためなのでしょう。
緊急事態であるかどうかの判断を行うのは、日本国の主権者たる日本国民でなければなりません。
外国からの武力攻撃というような国の存亡を左右する事態、社会秩序が混乱するような内乱等が起きる事態、大きな自然災害や原発事故のような人為的な災害に対しては、為政者に任せるのではなく主権者たる日本国民がその判断を行えなければ、また、行わなければなりません。
そしてこれらの判断の根本は、民主主義、立憲主義、平和主義に基づき、日本国民の基本的人権を守り、日本国民が日本の国において、人としての尊厳をもって生きることを守れる道を確保することです。日本国憲法の条項1条1条に理念を込めなければなりません。
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第九十九条 (自民党案) 新設条項
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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日本国、日本国民を支配することができる条項です。
たいして役にも立たない国会議員の数を減らして、作りましょう。