いよいよ終わりに近づいてきました。
だいぶ時間がかかってしまいましたが完結できそうです。この先は、解析した内容をもっとわかりやすく、自民党が何を企んでいるのかをはっきりさせる工夫をしていこうと思っています。
このブログもいったん閉じて新しいブログを立ち上げようと思っています。
|
第百条 (自民党案)
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
|
|
第九十六条 (日本国憲法)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
|
憲法改正は、議員による発議によって行われます。
憲法は日本国民が為政者である議員に対して発した命令書です。その憲法の改正を、命令を受ける者が、改正しましょう、と言い出すことによって憲法改正の手続きが始まるわけです。
憲法の内容は為政者にとっては煙たいものも入っています。もっと自由勝手にやらせろ、権力を自分たちのために使わせろ、と考える議員もたくさんいます。
だから、改正の発議はハードルが高くなっているのです。
議員が結束して、国民に対して反逆行為に出たらどうします。
せめて、3分の1くらいはまともな議員を選んでおかないと、民主主義も立憲主義も平和主義も奪われてしまう、人々の人権も自由も希望も無くなってしまう、ということです。
自民党案は、国民投票の「有効投票の過半数」とすることによって、日本国憲法の主旨を、自分たちに有利にしています。憲法を勝手に変えようとする意図です。
憲法とは、日本国の主権者である国民が定めるものであり、権力という力を行使することを日本国民が委ねた為政者に対する正しい道を示したものです。
|
自民党削除(日本国憲法第97条を削除)
|
|
第九十七条 (日本国憲法)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
|
自民党案99条の緊急事態条項に、「基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。」と書いてありますが、これが全くの嘘っぱちであることが日本国憲法97条を削除していることで良くわかります。
個人の尊厳や基本的人権など認める気は全くないのです。
憲法を改憲し、日本国民を支配し、権力を使って自分たちの勝手なことをし放題する、というのが自民党改憲案の中身です。